RoHS指令をやさしく解説

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RoHS指令を分析調査し解説。「鉛・カドミウム・水銀・六価クロム」EU環境問題の対策サイト。

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「製造・輸出国別でわかる!化学物質規制ガイド」

関係する用語集

電安法:工場監査の要点0


電安法には定期的な工場監査が必要になってきます。
今回その点について紹介いたします。

最近、電安法のセミナーがまた増えてきた事をご存知ですか?
それは電気用品取締法から、電気用品安全法に代わり、
それに伴いその中で5年後の更新の対象となっている企業が
工場監査をうけなければいけなくなっているからと思われます。

私の中で電安法は、アメリカの大学のようなイメージです。
受け入れはとても広く、出口は狭いような感じです。

具体的に電安法に当てはめると、
始めは製品の検査の合格にてある程度申請は通りますが、
更新時期での工場監査で適した活動を取られていなければ、
それまでの全ての製品が問われてしまうほどの問題となる法規制です。


さて、本題である工場監査ですが、
私が現状の監査で感じたイメージでは決められた製品の検査、
そして製品や部品の検査を記録する仕組み(用紙を含む)が必要な項目を含み適切に行われているかを確かめるものであろうと思います。
もちろん、指定された検査機器をそろえて校正が定期的に行われている事は
当然である事項となります。
以上の点を抑えて活動する事で、現状では良いと思います。

しかし、活動されている方は民間の検査機関等に監査を依頼することと
思いますので必要な事項をそれとなく確認し、監査前に当日監査員の方が見やすいように必要書類を整理されることをお薦めします。
合わせて、現状の運用方法を見直すのも良いのかもしれません。

最後に、監査時間は工場の規模にもよりますがISOのように
多くの時間をかけて行うものでも現状では無いようです。
監査経験のある担当者は少ないと思いますので、気を張ってしまいがちですが正しい運用させこなせていれば問題の無い監査です。

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絶縁耐圧試験の方法とは0


絶縁耐圧試験の方法について、さらに詳しく解説いたします。

絶縁耐圧試験とは、電気用品安全法に対応するために、
必ず必要な試験になります。
そして、この試験をしていない場合はPSEマークを製品に載せる事は
できないと言うことになります。もちろん、工場監査も通りません。

さて、絶縁耐圧試験の方法ですが、
前述しているように、「1000Vの電圧を1分かけてリーク電流が10mA」。
もしくは同等以上の内容での試験を行う必要があります。
その際、高圧用の手袋やマットなどの基本的な用具を用意する必要があります。
そして、高圧機器を扱うため、試験場所をプラチェーンなどで囲い
さらに高圧作業中の札を用意する事も必要となるでしょう。

作業手順をマニュアル化し、間違いが起こらない体制を敷いていることも電気用品安全法に対応する事でいえば必要になります。

実際の試験は、専用の試験装置を購入してしまえば
スタートスイッチを押して必要な時間中にエラーが起きなければ問題はありません。
しかし、試験を行えば良いというものでもなく、
試験装置の定期校正や、毎日の試験装置の事前点検が必要となります。

PSEマークを取得するために、一番重要なところが
この絶縁耐圧試験だといっても言い過ぎではないと思います。
その為、まずはこの点を詳しく知る事が必要となりますのでご注意ください。

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PSEの絶縁耐圧試験0


PSEの絶縁耐圧試験について少し説明を致します。
それは、この絶縁耐圧試験について、色々な考えが
錯綜している事があります。
その事で私なりに調査をし、確証を得た事があります。

検査の方法は、経済産業省のホームページで丁寧に
説明がされています。
絶縁のある物を用意し、ゴム手袋を着用し、低圧側のケーブルを
アース側に接続するなど、手順を追って説明されていますので
ご心配な方は確認をしてください。

その中で、「1000Vの電圧を1分かけ」という基準が
示されています。
しかし、実はこの基準でなくても問題が無い事が分かっています。
それは、「1200Vの電圧で1秒」です。
こちらでも基本的には問題はありません。
しかし、製品がこの基準に耐える事が出来ない場合や、
サージアブソーバーによる問題が考えられる場合は例外となります。
生産上、このように1分として行う事でリードタイムが
長くなってしまいます。検査設備も限られますので
可能な場合は、後者の基準で行う事を検討するのもよいでしょう。
私は、経済産業省の担当に確認をして今回の判断をしました。
何事も担当の専門家に確認をして動くようにしていきましょう。

RoHS指令に対しての対応で視野が狭まり
他の対応を怠ってしまうような事がないよう
注意をして作業を行いましょう。

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PSEを取得する方法とは?0


PSEマークを製品に貼り付ける為にはどのような事を
行うべきなのでしょうか?
この点を押えないといけないという所をしっかりと
理解して正しい対応を取れるように心がけましょう。
実際におろそかにしている企業を見た事があります。
そのような対応をしていると最終的に苦しむのは
企業という事になります。
全品回収など、恐ろしい罰則も考えうるのです。


代表的な要求事項としては以下の3点になります。

?決められた試験に製品が通る事

?指定された設備を所持する事

?検査記録を取る事


まずは、製品の適合性検査を検査機関にて行います。
その後、自主検査を行い検査記録を保存していく事で、
PSEマークの表示が許可されます。

しかし、コレだけでは終わらず、
一定期間に工場調査を受ける必要があります。
この工場調査で実際に正しく実行されているかが、
問われる事になります。
ただ、製品の適合性をクリアするだけで、
検査などの運用を怠ると罰則が行われます。
もちろん、取消なんて事も状況によりあると思われます。
実際に検査設備の校正や検査記録の作成を
ルーチンとして行う事が何よりも大切な事です。
製品が基準をクリアすることは当然ですが、
全数の製品がクリアしていることを保証する体制が
企業に問われている訳です。

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PSE:電気用品安全法(電安法)0


PSEについてお話をさせていただきます。
なぜ、環境規制のサイトでPSEと思われるかもしれませんが、
RoHS指令が欧州での電気用品の規制であれば、
日本においての電気用品の規制はこのPSEになる訳です。
その為、知識としては必ず知っていなければいけないことだと
私は考えます。

このように電気用品に関係する法規についても
多くふれていこうと思っています。


さて、電気用品安全法ですが、ご存知の方も多いと思います。
それは一時期リサイクルの業者の中での取扱いで
大きくテレビでも取り上げられていました。

この法律は、指定された電気用品に対して、
取り決められた規定を満たさなければ日本国内での
販売を行ってはいけない、という内容です。
その対応しているかの状況は、PSEと記されるマークが
製品に添付されているかで判断できます。

以前は、電気用品取締法(電取法)でした。
それは郵便局のマークの様なマークです。
中古品は、電気用品安全法に対応する必要のない時に
販売されていると、もちろんPSEマークは製品にない。
その為、中古品はPSEマークの認可を受けなければ販売できないと
なってしまう訳です。
それでは3Rを推進しているのにリサイクルが円滑に行われないとして、
矛盾が生じてしまう結果になりました。
最終的に、経済産業省が譲歩する形で円滑に販売出来るように
施策がこうじられています。


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WEEE指令とは0


WEEE指令とはどのような規制であるかごぞんじでしょうか?
RoHS指令とWEEE指令はセットで聞く事も多いでしょう。

製造メーカーに勤務される方は特に、あわせて聞くと思います。


WEEE指令は、RoHS指令より早く施工され、
対応すべき指令です。
そしてWEEE指令とRoHS指令は密接な関係を持っています。

その為、欧州への対応は、両指令に対応する事で
対応と言うことになります。
逆に言えば、片側の指令のみの対応では、意味がありません。
RoHS指令だけの対応では木を見て森を見ずとなってしまいます。


WEEE指令の内容ですが、簡単に言ってしまうと、
「製造者責任でのリサイクル義務」です。


具体的には、次のようなことが言われています。

・製造者は、電気電子機器を回収しリサイクルの責任を負う。
・製造者は新製品の投入前に、保証金の支払いを義務。
・製造者は指令発行前の市場投入製品もリサイクル費用負担。
・製造日、製造者の識別を容易にする。
・廃棄する製品の回収処理を自己資金か他企業と提携し行う。


これだけではなく、リサイクル率の設定などもあります。

個々の企業だけでは、対応に困難な指令になりますので、多くの企業がいったいとなって対応するような動きも見せています。

中小企業製造メーカーでは、対応が困難でしょう。

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PRTR法について0


PRTR制度とは、ある条件の事業所に対して書類を提出させる
報告義務についての制度となります。
平成13年4月から施工されており、対象事業者はもちろん
現在行われている制度です。


対象となる事業所ですが、それは対象物質を扱う事業所になります。

対象物質は、「第一種指定化学物質リスト」と呼ばれ、次のような物になります。

?揮発性炭化水素:ベンゼン、トルエン、キシレン等

?有機塩素系化合物: ダイオキシン類、トリクロロエチレン等

?農薬: 臭化メチル、フェニトロチオン、クロルピリホス等

?金属化合物: 鉛及びその化合物、有機スズ化合物等

?オゾン層破壊物質: CFC、HCFC等

?その他: 石綿等



環境に対応するための日本国内で行われている制度です。
その為、対象の物質を扱わない事業者の方は深く知る必要はありませんが、環境対策を行っているのは、RoHS指令もPRTR制度も同じですので
環境保全に対する制度には敏感になっておきましょう。


詳しくは「経済産業省製造産業局化学物質管理課へ」

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鉛含有量を調べるICP分析0


鉛含有量を測定する方法として定量分析を行います。

定量分析の中でICP分析について説明いたします。この測定方法は
鉛含有量に限らず、多くの含有量を測定する方法で使用されています。



ICP分析は、個々の発光する波長をひろい測定しています。
詳しくICP分析の原理を説明するならば、
高温状態のアルゴンプラズマ中に
試料溶液を導入する事により、プラズマの熱で試料中の元素を
測定できる状態に変えていきます。

この発生したプラズマ熱からの元素が低いエネルギー状態にて
放出する光を分光して、そのスペクトル線での発光波長から元素の
同定を発光強度から定量にて測定し数値化していきます。

実は難し過ぎて、私もよくわかりません。
  

ICP分析で計測していく中で必要となってくるのは、
溶媒(試料調製に使ったもの500ml程度)、サンプル(対象の部材)、
元素標準溶液又は標準試薬、廃液入れ容器(500mlの試薬空きびん等)になります。

検査機関に依頼する形で検査を行う事になると思いますので、
ICP分析を行う為には実際はサンプルを用意すれば十分です。
依頼する際は、必要量だけ確認し送りましょう。

実際に検査は、ほんのひとかけらでできます。
大きな部品でもかけらを送る事になります。

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UL規格の内容0


UL(Underwriters Laboratories Inc.)は、1894年に
米国で非営利団体として
全国火災保険業者会議によって設立されました。
ULの設立は、当初は火災から消費者を守ることでした。

しかし、ULは安全規格の最高権威として、
社会的に信頼されるまで成長いたしました。
 

現在、製造者の依頼で材料や部品などの
試験を行う事で状態を確認し、
ULの規格に合致したものについてはラベルなどによって
安全性を知らせる活動しています。
安全基準がUL規格と呼ばれています。
 

物質の危険性、規格、分類、定義づけ、
その他安全に関して規格となります。
RoHS指令との関連性はありません。

しかし、今後海外に向けての活動を続けていくのであれば、
必ず知っておかなければいけない海外の安全規格となります。


多くの環境系の規制があります。
UL、MSDS、PRTR、CCCなどアルファベットで表す規制が
多くありますので、いろいろと混同してしまわないように
気をつけてください。
パソコンのキーボードなどを裏返すと、多くの規制に関する
マークが載せてあります。

一つずつ調べて、学んでみるのも良いかと思います。

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MSDS 製品安全データシートについて0


MSDSの読み方は、そのまま『エムエスディーエス』となります。

この制度は、義務付けられた事業者が化学物質を提供する際に、
性質や取扱いの資料を販売先に提出する事を義務付けているものです。
MSDSとはその提出する書類である製品安全データシートの事をいいます。


義務付けられている事業者とは、原則として他の事業者に対し、
制度により対象と義務付けられた物質、
又は含有する製品を取引する全ての業種、
事業者規模、年間取扱量等を含む事業者に対して義務付けられています。

その為に、MSDSを提出する基準は事業者というより、対象物質又は
製品になります。
代表的な対象製品は、染料、塗料、化学薬品、溶剤等になります。
対象となっているかはしっかりと確認してください。



MSDS制度は平成13年1月から実施されました。
別の観点から、労働安全衛生法及び毒物及び劇物取締法において
同様の制度も実施され運用されています。

製品安全データシートは、RoHS指令で
調査を行っていく中でどんどん集まります。

希望しなくても集まってくるくらいです。

しかし、RoHS指令に関して言えば、
この書類はデータが不足しています。
合計して100%になるまでの成分が記載されていないものが多い為です。ご注意ください。

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J-MOSS JISC0950について0


J-MOSS(グリーンマーク)とは、指定機器の取扱い業者は指定の危険物が
含有する製品には含有表示をする規格です。

正式名はJISC0950(電気・電子機器の特定化学物質の含有表示方法)となります。


J-MOSSで現在、表示を指定している機器は以下の7点です。

?パーソナルコンピュータ
?ユニット型エアコンディショナー
?テレビ受像機
?電気冷蔵庫
?電気洗濯機
?電子レンジ
?衣類乾燥機


RoHS指令での電気・電子機器の指定分野と比べると
かなり緩いと思います。対象となる危険物質は、RoHS指令にならい6つ。

鉛、カドミウム、水銀、六価クロム、PBB、PBDEとなります。

しかし、この指定機器の取り扱いがなくても「非含有」のマークを
製品に貼り付けることも可能です。貼り付ける事により企業努力が
認められる日もくるかもしれません。
ただ、この規格が広く普及する事が前提ですが・・。


貼り付けるにしてもそのマーク・シールを取得しなければなりません。
ちなみに、「含有」マークは、無料。「非含有」マークは、1,000円となります。

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SOC4物質とは0


SOC4物質(エスオーシー)。RoHS指令の規制物質に対して、
このようないい方をされるかたがみえます。

対象は環境対応を行っている方々には、なじみの深い物質になります。
それは鉛、カドミウム、水銀、六価クロムが該当します。
環境負荷における危険な物質です。


SOC4物質を言われて焦らないようにしてください。
意外とこのように言われる方は見えます。

そもそもSOCとは何のことでしょうか。
Substance of Concern」であり、
日本語訳では「環境負荷物質」の意味となります。


SOC4物質という言い方をするのは、なぜでしょうか?
RoHS指令自体の規制は、6物質存在している訳で4という
言い方をするのには疑問を感じます。

しかし、一般的な製造業においては、中心となる環境負荷物質はやはり、
鉛、カドミウム、水銀、六価クロムであり、PBBやPBDEなどの臭素系の
規制物質は問題となりません。
それは、含有されていないからです。

RoHS指令に対応するにはこの4つに対してを集中的に活動する事になります。

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JGPSSIの基準とは0


JGPSSIの基準はインターネット上にしっかりと公開されています。

?グリーン調達調査共通化協議会の内容
・グリーン調達調査共通化協議会会員一覧表(2006.07.04)
・グリーン調達調査共通化協議会運営規則(2005.02.18)

?製品含有化学物質調査・回答マニュアル第2版 日本語版
 
リンクが繋がらない場合は検索で「JGPSSI」とし、協議会のサイトで確認してください。または、下のリンクより確認してください。
 
グリーン調達調査共通化協議会
   

内容にボリュームがありますので要約して解説します。基準としは、リストAとリストBの2つの調査対象化学物質があり、有無と含有量を利用者に調査させます。
 
リストA(SOC4物質、放射性物質、オゾン層破壊物質など15種類)
リストB(アンチモン、ベリリウム、ビスマス、セレンなど9種類)
 
手段は、パソコンのエクセルを使ってデータのやり取りをします。
(エクセルデータのネット配布有り。)
  

対象物質の量は、現在24物質。リスト見ると、カドミウムの基準が75ppmとなっています。RoHS指令のみを考えて対応作業を行っている企業では、調査を再度行う必要があります。JGPSSIの内容をよく理解し、規制物質への対応方法を検討してください。
 
 
尚、JGPSSIの基準について、基準となっているのがJIG(ジョイント・インダストリー・ガイドライン)です。和訳版はこちらに公開されていますので参考にしてください。
⇒ JIG和訳版の発行

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JGPSSIとは? グリーン調達ガイドライン0


JGPSSIという言葉をRoHS指令対応を行っている方は
少なからず耳にした事があると思います。
もし、今現在、聞いた事がなくても必ず知ることとなる言葉です。

JGPSSIとは、いったい何の事でしょうか?
実は、『グリーン調達調査共通化協議会』という団体の名称になります。
この団体は、簡単にいってしまえば、
グリーン調達にあたる共通基準を設定した活動という感じでしょうか。


なぜ、よく耳にするようになったかといいますと、
それは大企業が実践している事。
さらに言うなれば、その影響で多くの企業がJ
GPSSIを社内基準として採用している動きがあるからです。
特に顕著になっているのが、カタログを発刊する総合商社です。
 
商社サイドでは、JGPSSIを基準として活動する企業からの
要望に対応する中で、利便性を増す為にカタログに情報を
反映させようとする動きがあります。
実際の原因がこれであるとは言い切れませんが、
少なからず影響はあると思います。

 
JGPSSI(グリーン調達調査共通化協議会)。
今後、こちらに対応できる商品設計をしていく必要があります。
そうする事が、日本での規制物質対応をする手段として
最適な方法だと考えます。
RoHS指令のような国外の話ではなく、日本国内での対応です。
 
ただ、対応は困難であるといえます。
実はRoHS指令に対応する方が簡単です。

RoHS指令を包括する内容であるからです。

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資源有効利用促進法とは0


資源有効利用促進法(資源の有効な利用の促進に関する法律)とは、日本で現在実施されている環境対応の法律になります。
その法律とは、現在の私たちの活動の中でどれほどの重要なものとなっているのでしょうか?存在を知ってみえる方は多いかと思いますが、実際の内容をご存知のかたは少ないと思います。


資源有効利用促進法は、3つの柱によって動いています。

?廃棄物の発生抑制(リデュ−ス)、
?部品等の再使用(リユース)、
?使用済み製品等の原材料としての(リサイクル)

この3点を総合的に推進するための枠組みを整備したものが当法律となります。


資源有効利用促進法は、新たに製品対策および副産物対策として次の事を言っています。

1)製品の省資源化・長寿命化の廃棄物の発生抑制対策(リデュース)
2)部品等の再使用対策(リユース)
3)使用済製品の分別回収のための表示
4)副産物の発生抑制・リサイクル対策
5)事業者による使用済み製品の回収・リサイクル対策


対象とするのは、広く取られています。10業種・69品目となっています。環境対応として改正を繰り返し、今後も規制を強めていくと思われます。

資源有効利用促進法は、捨てずに再利用できる製品をつくり繰り返し循環させるようにしましょうという考え方であり、それに合う活動を行えば対応出来ると思います。規制内容を確認し対応活動を行いましょう。

(識別マーク)
⇒詳細は環境省ホームページにて

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中国版RoHS指令の最新動向0


中国版RoHS指令『電子情報製品生産汚染防止管理弁法』は、基本はRoHS指令と同等と考えても問題ありません。
しかし、一部違いを持っています。それが危険な意味を持っていますのでご注意ください。

現在、実施が遅れており、最終的な時期としては2007年1月公布が見込まれています。中国国内消費者向け製品の生産への規制で行う事でしたので大きな影響ではないんでしょうが、輸入規制が延長されるので歓迎する動きもあります。

中国版RoHS指令、手放しで喜べない項目を持っています。それはCCC(China Compulsory Certification)中国強制製品認証制度との関連です。
CCCでは、電線・電気ケーブルや低圧電気部品などの19種類132品目について、CCCマークがないと輸入と販売が禁止されます。
このCCCが中国版RoHS指令と関わることになると言われているのです。取得しなければ、出荷ができなくなります。

少し話しはずれるかもしれませんが、CCCを説明いたします。

日本で言えば「ISO9001」の事と考えていただければ分かりやすいと思います。品質の規格が必要となることです。
もちろん、別途認証をもらって定期的に監査を受けなければいけません。

さらに中国版RoHS指令に関連する事を掘り下げていきましょう。EUのRoHS指令の順法確認の測定に関する国家質量監督検験検疫総局公告(2005年第87号)が2005年5月に出されました。

ここから、少し話しが難しくなりますが流し読みで良いので読んでください。EU指令の要求事項を詳細に対処するために、生産工程の管理を要求し、特定有害物質の含有量を検査する能力のある18試験所で確認をすることを推奨しました。
この検査基準は、SN/T 2003.1-2005(鉛・水銀・カドミウム・クロム・臭素の蛍光X線測定法)など6基準が、特定有害物質の測定標準規格としてIEC TC111の案であるIEC/CD 62321に準拠し発行しています。
この検査についても中国版RoHS指令と関連してくる話があります。

中国版RoHS指令の対象物質には、以下のような文面が追加されています。

「国家が規定するその他の有害物質」
そのため、RoHS指令の規定にあたる規制6物質以外の物質が入る可能性があるのです。その点は、とても注意が必要です。


◆中国版RoHS指令(RoHS弁法)◆
  対象物質:RoHS指令6物質と国家が規定するその他の有毒物質(未定)
  施工時期:2007年1月予定
  制定内容:有害物質の規制(指定機関の認証が必要)
  適用範囲:10カテゴリーの製品が対象(詳細は未定)

   
◆本の紹介◆
 
中国のCCCマーク取得ガイドブック

『CCCガイドブック』 
 
 認証に必要な費用や作業、すべてが網羅されています。
 心配な方には購入をおすすめ致します。

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上市の意味0


上市(put on the market)
 
RoHS指令の説明文を読んでいくと必ず上市という言葉が現れます。
例えば、「2006年7月1日以降に上市された製品は・・」と
いうような形で出てきます。

Yahoo!検索やgoogle検索で調べてみるとすぐに解るのですが、
辞書で『上市』と調べてみても検索結果はみつかりません。
この言葉は造語なんでしょうか?
受け止めるべき意味としては、多くの見解があり、次のように解釈されています。
 

『域内市場において製品を初めて入手できるようにする最初の行為』

余計に意味が分からなくなったかもしれません。
RoHS指令などの規制の条文らしいといえば、
らしいのですが・・。もっと噛み砕いた文章を見てみることとします。

『製造業者から域内市場にある流通業者、または最終消費者もしくは
ユーザーに製品が移転される時点』

本当に噛み砕けているのでしょうか・・。
私自身、説明しておいて心配になるくらいです(笑)

定義としては、前述した事のようですが一般的に言われるのが
『税関を通るタイミング』。
人によっては、『販売したタイミング』、
『海外のユーザーの手に渡ったタイミング』などといわれる方もいます。

要するに、企業として手を離した時には対応している状態に
するべきということですね。


(追記)
上市については、多くの見解がありますが、
私なりに調べてみて次の結果が正しいのかという思いになっています。

それは、商品が相手に渡った時です。

欧州の業者の手に渡った時やユーザが実際に買った時というのが、
それにあたると考えています。

まぁ、実際のところは欧州に到達した時点で、
対応が完了していなければ結局は問題である事がいえるので、
日本国内にある状態で必ず対応を完了すべき所なのでしょう。

しかし、上市を代表するように、RoHS指令などの法規には、
理解に苦しむような意味の言葉が多く出てきます。

ISOを行われた事がある方であれば、特にそう感じるのかもしれません。

ちょっとRoHS指令からはずれてしまいますが、
ISO9001でいう「プロセス・アプローチ」などは、
本当に理解に苦しむ用語となっています。

結局はこのような言葉が利用される背景として、
英語圏からの翻訳による情報の伝達があるのだと思います。

英語圏から翻訳される過程で、解釈が困難な場合は
日本語にする事で難しくなってしまっています。

英語を話す方に聞くと、良く言われるのが、
「英語の方が表現しやすい事柄がある。」です。

私自身、英語はそこまでわからないので、
どのような感覚で言われているのかはわかりませんが、
テレビにおいても長く英語圏で生活をされているような方々が
日本の記者とのインタヴューを受けると、
時々、言葉に詰まってしまう所や英語が出てしまうところが
あるように見受けました。
それは、表現しやすいために英語が先に口から出てしった為、
口をつぐんだという事が正解なのでしょう。
英語圏の方々は、基本的に積極的で自己主張が出来る方が
多いのでそう思います。


このように、英語を使うことで、
楽に話せてしまう言葉を日本語にする事で、
難しくなってしまう事があるのです。

それでは、この結果を踏まえて今後はどのように
原文を読んでいけばよいのでしょうか?

結果として、確実な対策はありません。
しかし、色々な方の日本語訳、又は解釈を見て聞いて、
その中で最大の条件を満たしておく事で問題はありません。
現状においては、日本国内の専門機関や認定機関などは
ありませんので、正確な答えを出す事ができません。
その為、全てを満たす事が対策になってしまうのです。

しかし、それが困難なこともありますので、その際は、
出来る限りの対応を取っていく事となるでしょう。

さらに、解釈の違いで問題になるようなことでしたら、
何かしらの救済処置があってもおかしくと私は思っています。

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