他のEU指令
化学物質(PFOS)のEU規制
PFOSが一定量含有する製品の販売と使用が禁止されます。
PFOS 規制
この規制は、まだご存知の方が少ないとも感じます。
分析機関でも対応しているところが少ないのが現状です。
当規制は、EU委員会で2006年12月12日に発表のEU規制の改訂に伴い、PFOSが2008年6月27日以降、指定含有量を超える製品のEU地域内への上市が
禁止される事となりました。
RoHS指令と同様に、関係する企業では注意が必要な規制です。
さて、RoHS指令では鉛、カドミウムなどよくご存知の物質でしたが
今回のPFOSとはどのような物かを具体的に説明します。
正式名称は、PFOS(パーフルオロオクタンスルホン酸塩)といい、
コーティングや難燃等の目的にて、撥水・防水・グリース・オイルなど
に使用されている物質です。
そうなると意外と関係する企業は多いのではないかと思います。
ここで、重要となる含有率です。
免除される内容として、
「物質・調合品中にふくまれる0.005wt%未満のPFOS」とされています。
そのため、極々微量の混入も許されないと考えても
言い過ぎではないのかもしれません。
その他、除外の項目もありますが、製品への含有の確認を少しずつでも開始される事をお勧めいたします。
用途による免除項目があります。
今後、わかり次第わかる範囲で解説いたします。
RoHS指令への対応が落ち着いてきた所に新しい規制です。
これから、まだまだこのような追加の規制があるのだろうと思います。
今回はそこまで広く含有している物ではない為、あまり含有に対して
敏感になる事でもなさそうが、今後も環境対策には苦労が耐えないと感じました。
WEEE指令とは
WEEE指令とはどのような規制であるかごぞんじでしょうか?
RoHS指令とWEEE指令はセットで聞く事も多いでしょう。
製造メーカーに勤務される方は特に、あわせて聞くと思います。
WEEE指令は、RoHS指令より早く施工され、
対応すべき指令です。
そしてWEEE指令とRoHS指令は密接な関係を持っています。
その為、欧州への対応は、両指令に対応する事で
対応と言うことになります。
逆に言えば、片側の指令のみの対応では、意味がありません。
RoHS指令だけの対応では木を見て森を見ずとなってしまいます。
WEEE指令の内容ですが、簡単に言ってしまうと、
「製造者責任でのリサイクル義務」です。
具体的には、次のようなことが言われています。
・製造者は、電気電子機器を回収しリサイクルの責任を負う。
・製造者は新製品の投入前に、保証金の支払いを義務。
・製造者は指令発行前の市場投入製品もリサイクル費用負担。
・製造日、製造者の識別を容易にする。
・廃棄する製品の回収処理を自己資金か他企業と提携し行う。
これだけではなく、リサイクル率の設定などもあります。
個々の企業だけでは、対応に困難な指令になりますので、多くの企業がいったいとなって対応するような動きも見せています。
中小企業製造メーカーでは、対応が困難でしょう。
包装品・包装廃棄物指令
包装品・包装廃棄物指令というものがあります。
RoHS指令では、工業的な製品の中身を規制したものです。
そのため、RoHS指令において、梱包部材を規制する事はありません。
しかし、製品を出荷する為に必ず付いてまわってくるのが梱包材です。この梱包材に関しては、実は別の指令によって規制されています。
それが、『包装品・包装廃棄物指令』です。
内容に関して言えば、読んで字の如く包装品や包装の廃棄に関する指令です。
規制有害物質は「鉛、水銀、カドミウム、六価クロム」になります。
そして、1点注意しなければいけないのが、閾値についてです。
この指令に関しては全てが、100ppmという基準になっています。RoHS指令より、厳しい規制になっています。
包装品・包装廃棄物指令。
大変だと思われるかもしれませんが、実は梱包関連企業の皆様は
今のRoHS指令の波が来る前に対応をし終わってみえる所が多くあります。
資料を請求すると、予想を良い意味で覆すような企業が多くありました。
部材の供給先から、ラベル、金具、など全てにわたりビッシリと資料を
いただけた事があります。
梱包材に関しては、包装品・包装廃棄物指令という事で基準が違う。
その事だけご存知であれば、RoHS指令に対応するのには強いて問題は無いと思います。