適用除外を知る
RoHS指令の鉛の適用除外(銅・鋼材・アルミ)
RoHS指令の重要適用除外について、特別に重要な項目を抜き出しました。必ず理解をし、対応作業を行うようにしてください。対象の物質は、銅・鋼材・アルミの3点になります。
・合金成分として銅材の4%までの鉛
・合金成分として鋼材にふくまれる0.35%までの鉛
・合金成分としてアルミ材に含まれる0.4%までの鉛
以上3点における鉛が、除外となります。RoHS指令の対応を行う中で、頭から抜けていて無駄な対応作業を行う事になる事がよくある項目です。以外とこの範囲内に収まる物質は多くありますのでご注意ください。
A5056Sなんかはとくに微妙となっていたりします。
S45Cは大丈夫だけど、鉛か亜鉛を入れているS45CFはどう?
真鍮や砲金などはどう?など考える上で必要になります。
RoHS指令の適用除外を気にせず作業を行うと、定量検査で検査費は5,000〜2万円。このような無駄な費用を使わないようにお気をつけください。
しかし、検査を行う事の決断はとても大切な事になります。私も数十万に及ぶ検査費用に躊躇してしまった事で、活動が出遅れ問題となる事がありました。
適用除外を学ぶ中で、検査に対しても平行して学んでいきましょう。
検査をする事で対応できる物質がしぼれていき、今後の活動がとても楽になる可能性もあります。さらに、適用除外に入っていなくても、検査をしてみる事で、そのロットは適用除外の範囲内に入っている事もあります。
その際は、実際に出荷に使える部材となりますので、検査をしてみる事も重要となります。少し話はそれてしまいましたが、適用除外についてはしっかりと学んで、気をつけるようにしてください。
RoHS指令の適用除外項目集
RoHS指令適用除外項目・鉛
?冷陰極管、電子部品および蛍光管のガラスに含まれる鉛
?合金成分として鋼材に含まれる0.35%までの鉛
?合金成分としてアルミ材に含まれる0.4%までの鉛
?合金成分として銅材の4%までの鉛
?高融点はんだ(鉛含有率が85%を超える錫/鉛はんだ合金)
?サーバー、ストレージおよびストレージアレイシステムの
はんだ (2010年まで)
?スイッチ、シグナル、電送用ネットワーク、インフラ装置
および 通信管理ネットワークのはんだ
?ピエゾエレクトロニクスデバイスなどの電子セラミック部品に
含まれる鉛
RoHS指令適用除外項目・水銀
?ランプ1本当たり5mgを超えない範囲の小型蛍光灯に含まれる水銀
?玩具並びにレジャー、スポーツ器具
?特別な目的用の直管蛍光灯に含まれる水銀
?本付属書に特に定められていないその他のランプに含まれる水銀
RoHS指令適用除外項目・カドミウム
?指令76/769/EECの改正指令91/338/EECに基づき禁止された
用途を除く カドミウム表面処理
RoHS指令適用除外項目・六価クロム
?吸収型冷蔵庫中のカーボン・スチール冷却システムの
防錆用としての六価クロム
以上のように多くの適用除外項目が現在でも、定められています。
しかし、これは企業の申告によっても新しく追加がなされます。
その為、これからもまだ多くの適用除外が追加される可能性が
あるわけです。
逆に、もし業界的に対応が不可能なものがあれば、
申請が出されているかもしれませんので確認してみるのも良いかもしれません。