RoHS指令をやさしく解説

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RoHS指令を知る

欧州圏へ出荷するには?0


RoHS指令(ローズ)が発令され「2006年7月1日」に施工されました。
欧州に出荷するためには、RoHSの規制に完全対応しなければ出荷できなくなりました。
販売するためにはRoHS指令を知り、対応し、保障をしなければいけません。
 
今回は、規制の詳しい内容を説明いたしません。
しかし、RoHS指令の全体像をお話ししたいと思います。
 
まずはなぜ全体像から説明するのかを理解してください。
RoHS指令は、簡単に言ってしまえば規制有害物質の6つの含有量を
一定値範囲内にしなければいけないこと。

しかしこれは、RoHS指令がそうであるだけなのです。
この規制は、欧州の規制のある一部を担ってるだけなんです。
いくつかあるEU指令の一部なのです。
 
 
RoHS指令自体も悩まされる大変な規制であるのに
他の話をあえてします。
それは、RoHS指令と向き合って戦うための準備と考えてください。
全体像を正しく理解して対応を行っていかなければ、
本当に対応したといえないと思います。
そして、これからの動きに対応できない対応となってしまうと
考えられるからです。
  

それでは本格的に全体像を説明します!!

まず、理解しなければいけないのが「WEEE指令」。
WEEE指令は「環境を大切にするためにリサイクルしよう!」という指令。
 
そのリサイクルの仕組みを製造業者が構築し、
責任を持って処理していく事なんです。

その「リサイクル」の前段階で使えるものと使えないものを
取捨選択する中での環境への配慮。
鋭い人はここで繋がったと思います。
この環境配慮の部分がRoHS指令となる訳です。
 
RoHS指令は、循環するリサイクルの
仕組みのそのスタートで、
「まずは有害物質を出さない!」という仕組みの一旦を担っています。
 
その為WEEE指令に対応するために、RoHS指令だけでなく
有害物質の所持等に関係する指令もあります。
 
【RoHS指令は、WEEE指令の中で動く!】
 
こんなイメージでRoHS指令を感じてください。
どこの部分の対応を行っているのかが、ご理解できたと思います。
  
そして、ここで現状想定できるゴールを言います。
これは実は現段階で決まっています。
それは2020年。
 

RoHS指令を含む、いろいろな指令は「アジェンダ21」と
いうプログラムを根源にして発令されいます。
このプログラムが2020年までに完了するとされています。
 
裏を返せば、2020年になれば新しく指令が発令される事は
ないという事になります。
RoHS指令は2006年7月1日をもって動き出しました。

そして、2020年までの規制との戦いがまだ残されています。
皆で乗り切っていきましょう!!

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中国版RoHS指令の参考書0


中国版RoHS指令「電子信息産品汚染控制管理弁法」の対応はどうでしょうか?

いつのまにか、現在において発令されています。
3月前に海外向けの製品、特に中国への出荷が増えている事と思いますのでそれにより施行が近いなと感じられていた方もいることでしょう。
正確には2007年3月1日より、発令されていますよね。
しかし、現状においてどの程度の企業が対応出来ているのでしょうか?

欧州のRoHS指令が基本的に自己宣言で合ったのはみなさんご存知の通りですが、中国版のRoHS指令は、自己宣言ではなく表示義務が基本の規制になります。
ゆえに製品に電子信息産品汚染控制管理弁法に対応している旨の
マークを表示する事が対応の証明になります。

さて、そこで当然ではありますが、重要になるのが電子信息産品汚染控制管理弁法に対応するためには、
「実際に何をしなければいけないのか?」です。
私なりに色々と探してみましたが、現状では次のテキストが良いように感じます。

中国版RoHS規制セミナー「中国版RoHSで何が必要か?」公演資料

これは、以前に行われたセミナーの資料が主であり、
それに「電子情報汚染抑制管理方法」に関するよくある質問と回答がプラスされている物です。
これを私が現状で進める理由は、「値段」です。
他の機関で販売されているものより、単純に安いからです。

では、実際に中身はどうなのか?
これは申し訳ありませんが、まだ確認していません。
2007年4月23日時点において販売はされているものの配布はされていないためです。
もちろん、私は購入していますので問い合わせを行いましたが、順次配布されるとの事です。

また、内容を確認しましたら報告いたします。
以上、今回は中国版RoHS指令の参考書の紹介でした。

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RoHS指令の読み方間違い0


RoHS指令には、多くの読み間違いやスペル違いをされている方が見えます。
私の周りにも多くの方が勘違いをされていました。
ここで一度、コーヒーブレイクとして読み方について少し説明いたします。


正式名称は、「RoHS指令」(ローズしれい)

RoHSの部分は、ロースと言ってもらっても全く支障はありません。基本的に、読み方というのは相手に通じれば特に問題は私はないと思います。
しかし、次のような読み方違いや、スペル違いをされている方が
見えますでお気をつけください。

読み方では、特に「ロッシュ」と読まれる方がいます。
これは、RoHS指令をRoSH指令と読み間違えたことでの間違いです。
さらにスペル違いでは、ROSE。耳で聞いたローズを
スペルに直してROSEとされたのでしょう。あとは、RHOS、ROTH。
前者と同様の間違いだと思います。


このように多くの方が間違えている事があります。
取引をする上では全く問題ないところですが、正式書類の内容で
記述を間違えられている可能性もあります。
お気をつけください。

このことからもわかるように、RoHS指令とはまだまだ日本内に
おいても一般的な規制として根付いている訳ではありません。
一部の関係する企業でのみ、問題視されているわけです。

もちろん、他の分野の方々には関係の無い問題として
捉えられているのかもしれませんが、
規制物質自体は問題と上がってきているはずです。

他の分野の化学物質規制に関しても、
いずれはわが身に降りかかるかもしれません。

全てを学ぶのは無理だと思いますが、
製品に含まれる使用物質に関しては意識をしていく必要が
あるのかもしれません。
積極的に学んでいきましょう。
今後、私からも関係する問題があれば、ご紹介させていただきます。

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RoHS指令 現状速報(2006年10月)0


RoHS指令の最新セミナーによる結果を報告いたします。

2006年7月より施行された指令ですが、まだ本格的には活動はしていないようです。実際、この活動が開始されると思われる時期が2006年12月くらいになるだろうというのが、現在の観測です。そのため、違反による事例が一つもなく、対応すべく事柄全てがまだハッキリとは見てて来ていない状態です。

ただ、決定していると思われることも多くあります。商店や販売店よりサンプリングされた製品のRoHS指令対応が疑わしい場合、当局より製造メーカーへ文章の提出要求がきます。製造メーカーとしては、連絡より10日以内に次の文章を提出する必要があります。

・組織情報、
・会社情報、
・適合までの手法、
・品質システム内容 などです。


IEC62321により当局による試験は行われていき、最終的に適合である旨の判断がでず、リスクが大きいと判断されれば、リコールとして対処することになります。このような手順により、適合評価がなされていくことになりますので必要な書類を前もって用意しておく必要があるといえます。
今回、出席したセミナーは、とても有益なものでした。

まだまだ、流動的であるRoHS指令の現状を知るためには、積極的にこのようなセミナーに参加するべきだと思います。
さらに、検査機関などでは定時レポートなどの原文の翻訳を販売しているところがあります。


先日、一部購入いたしましたが、実情がさらにわかる内容であり良いレポートでした。後日、このレポートに対しても紹介したします。
積極的に情報を仕入れる心がけを忘れないようにしてください。

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RoHS指令の罰則0


RoHS指令の罰則について説明します。

やはり対応作業を行う為には、最低限のリスクを理解する必要があります。それは、リスクが分かればそれに伴う投資も計算ができるからです。


罰則ですが、前提条件として理解してもらう必要がある事があります。それは、RoHS指令には罰則はないことです。罰則があるのは、国内法にあるという事です。
規制の仕組み自体が指令を元にして、国内法を制定し、運用する形です。そのために各国で罰則が存在することになると思われます。


RoHS指令の罰則ですが、
やはり?罰金、?販売した製品の回収、の2点はあります。

金額については具体的にはわかりませんが、罰則をうける企業へのダメージは小さくはないと考えられます。確実な対応を取る必要がある事は言うまでもありません。
感じて見える方も多いと思いますが、RoHS指令はまだまだとても流動的な指令です。
今後、どのような問題が発生し、罰則が行われるかは定かではありません。
慎重すぎても、問題がある事は全くありませんので、出来る限り検査をし、
石橋を叩いて渡るような活動をされるように心がけてください。


RoHS指令自体の対応を進めるに当たって、最新の情報を得る事はとても重要な事になります。多くの検査機関や行政にてセミナーを開催しています。
無料なものも多く用意されているようなので、積極的に出席される事もお勧めさせていただきます。
私が出席し、有益だと感じた場合は、この場で内容を抜粋し紹介させていただきます。

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RoHS指令の閾値0


RoHS指令の閾値がとても重要になります。「閾値」という耳慣れない言葉を理解する事が対応の大前提です。とはいっても、難しい事ではなく「限界値」として理解していただければ結構です。

RoHS指令は規制する物質全てが含有していてはいけないという厳しい規制ではありません。物質の含有量を規制する指令となります。

それでは、RoHS指令の閾値を実際に説明します。
閾値:1,000ppm以下 ?鉛、?水銀、?六価クロム、?PBB、
?PBDE
閾値:100ppm以下  ?カドミウム
以上となります。
数値的にカドミウムのみ、厳しい値となっています。

そして、予備知識として知っていただきたい事があります。RoHS指令が発表されて他の指令も含めて変更された部分があります。それは、含有について「意図的」であるか、「意図的でない」かという事です。

ELV指令という自動車関連に関連した指令があります。
内容は簡単にはRoHS指令と同じようなイメージをして
いただければひとまず結構です。

この規制については、「意図的」を禁止していました。
偶然は良いが規制する物質を入れてもいけないという事です。
1gでもです。
それが、RoHS指令にあわせるためかどうかはわかりませんが
変更されたと聞きました。
(私はRoHSの規制と基準を統一する為だと考えていますが。)
「意図的」の記述がなくなった訳です。

そのため、今後はRoHS指令の方向で
統一されていく事だろうと思います。
他の指令について、又は他の規制についても同様に学ぶ事が
今後の展開を予想する上で大きく役に立つ事だと思います。

さらに、閾値に対しても例外があります。
それは【適用除外】というものです。
重要な点ですので、また別途説明します。

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RoHS指令の規制物質とは0


RoHS指令は「規制有害物質6つの含有量を一定値範囲内にしなければいけない。」これが全てです。
 
そして、皆さん勘違いしているかもしてないので説明いたしますRoHS指令は、規制ではありません!RoHSの規制をEU委員会で制定し、それ元にしてを欧州の国々が国内法を制定していきます。
 
その国内法が規制となり私たちを拘束するのです。RoHS指令の発令が基準ですので、RoHS指令を対応しましょう!と言うことになります。各国の国内法を理解してそれに対応する事が本当の正確な対応です。現実的には一般の企業では不可能です。情報収集から、翻訳。それをEU全ての国に対して行っておく事になるからです。
 
国内法の話をしましたので、ついでに連絡。
RoHS指令はまだ変ります。絶えず目を光らせておいてください。しかし、国内法はすぐには変りません。いろいろな手続きを行い変更していく訳ですから。その為、RoHS指令改定による発表が即実行されるとは限らないのです。のちに説明していきますが、「適用除外」これもすぐに国内法へ反映されるとは限りません。対応を迫られる私たちは、この現状だけは理解しておかなければいけません!
  
 
具体的に6つの規制する物質を説明していきます。
 
?鉛(Pb)
含有させれば加工し易くなったりします。ただ、毒性も強いのがこの成分の特性。小さな鉛入りペンダントを口にいれた子供が健康障害を起こした話などは有名です。昔は口の中に使用する虫歯後の保護カバーに使用していました。恐ろしい事です。
 
 
?カドミウム(Cd)
真鍮などに含まれています。
腎臓に対して、機能障害を起こす恐れがある危険物質。カドミウムの含有が、鉛に続き対応での問題となっていきます。
 
 
?水銀(Hg)
この有害物質による事件は忘れられないものになりました。社会的な問題となった「水俣病」がそれにあたります。農薬として多く使われたり、薬品の保存剤として使われたりと人の体内に入るキッカケも多く使用方法を間違えるととても恐ろしい事件を引き起こします。
 
 
?六価クロム(Cr6+)
クロムにとして、酸化された六価や三価、又は金属クロムというものが代表的です。対応にあたっては、この3つ知っていれば問題ありません。この三価クロムや金属クロムは無害です。クロムが含有されている場合は詳しく調べましょう。
 
 
?ポリ臭化ビフェニル(PBB)
樹脂成型などで使われる難燃剤に含有される物質です。塩素が臭素に置き換わった類似の構造を持つ物質です。現在の日本の樹脂製品にはあまり使用されていません。
 
 
?ポリ臭化ジフェニルエーテル(PBDE)
これも難燃剤に使用されることがあります。金属から出てくるって事は今まで聞いた事がありません。古い在庫を多く抱える企業では、入念な調査が必要です。

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