RoHS指令の規制物質とは
RoHS指令は「規制有害物質6つの含有量を一定値範囲内にしなければいけない。」これが全てです。
そして、皆さん勘違いしているかもしてないので説明いたしますRoHS指令は、規制ではありません!RoHSの規制をEU委員会で制定し、それ元にしてを欧州の国々が国内法を制定していきます。
その国内法が規制となり私たちを拘束するのです。RoHS指令の発令が基準ですので、RoHS指令を対応しましょう!と言うことになります。各国の国内法を理解してそれに対応する事が本当の正確な対応です。現実的には一般の企業では不可能です。情報収集から、翻訳。それをEU全ての国に対して行っておく事になるからです。
国内法の話をしましたので、ついでに連絡。
RoHS指令はまだ変ります。絶えず目を光らせておいてください。しかし、国内法はすぐには変りません。いろいろな手続きを行い変更していく訳ですから。その為、RoHS指令改定による発表が即実行されるとは限らないのです。のちに説明していきますが、「適用除外」これもすぐに国内法へ反映されるとは限りません。対応を迫られる私たちは、この現状だけは理解しておかなければいけません!
具体的に6つの規制する物質を説明していきます。
?鉛(Pb)
含有させれば加工し易くなったりします。ただ、毒性も強いのがこの成分の特性。小さな鉛入りペンダントを口にいれた子供が健康障害を起こした話などは有名です。昔は口の中に使用する虫歯後の保護カバーに使用していました。恐ろしい事です。
?カドミウム(Cd)
真鍮などに含まれています。
腎臓に対して、機能障害を起こす恐れがある危険物質。カドミウムの含有が、鉛に続き対応での問題となっていきます。
?水銀(Hg)
この有害物質による事件は忘れられないものになりました。社会的な問題となった「水俣病」がそれにあたります。農薬として多く使われたり、薬品の保存剤として使われたりと人の体内に入るキッカケも多く使用方法を間違えるととても恐ろしい事件を引き起こします。
?六価クロム(Cr6+)
クロムにとして、酸化された六価や三価、又は金属クロムというものが代表的です。対応にあたっては、この3つ知っていれば問題ありません。この三価クロムや金属クロムは無害です。クロムが含有されている場合は詳しく調べましょう。
?ポリ臭化ビフェニル(PBB)
樹脂成型などで使われる難燃剤に含有される物質です。塩素が臭素に置き換わった類似の構造を持つ物質です。現在の日本の樹脂製品にはあまり使用されていません。
?ポリ臭化ジフェニルエーテル(PBDE)
これも難燃剤に使用されることがあります。金属から出てくるって事は今まで聞いた事がありません。古い在庫を多く抱える企業では、入念な調査が必要です。
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