RoHS指令の適用除外項目集
RoHS指令適用除外項目・鉛
?冷陰極管、電子部品および蛍光管のガラスに含まれる鉛
?合金成分として鋼材に含まれる0.35%までの鉛
?合金成分としてアルミ材に含まれる0.4%までの鉛
?合金成分として銅材の4%までの鉛
?高融点はんだ(鉛含有率が85%を超える錫/鉛はんだ合金)
?サーバー、ストレージおよびストレージアレイシステムの
はんだ (2010年まで)
?スイッチ、シグナル、電送用ネットワーク、インフラ装置
および 通信管理ネットワークのはんだ
?ピエゾエレクトロニクスデバイスなどの電子セラミック部品に
含まれる鉛
RoHS指令適用除外項目・水銀
?ランプ1本当たり5mgを超えない範囲の小型蛍光灯に含まれる水銀
?玩具並びにレジャー、スポーツ器具
?特別な目的用の直管蛍光灯に含まれる水銀
?本付属書に特に定められていないその他のランプに含まれる水銀
RoHS指令適用除外項目・カドミウム
?指令76/769/EECの改正指令91/338/EECに基づき禁止された
用途を除く カドミウム表面処理
RoHS指令適用除外項目・六価クロム
?吸収型冷蔵庫中のカーボン・スチール冷却システムの
防錆用としての六価クロム
以上のように多くの適用除外項目が現在でも、定められています。
しかし、これは企業の申告によっても新しく追加がなされます。
その為、これからもまだ多くの適用除外が追加される可能性が
あるわけです。
逆に、もし業界的に対応が不可能なものがあれば、
申請が出されているかもしれませんので確認してみるのも良いかもしれません。
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