RoHS指令の鉛の適用除外(銅・鋼材・アルミ)
RoHS指令の重要適用除外について、特別に重要な項目を抜き出しました。必ず理解をし、対応作業を行うようにしてください。対象の物質は、銅・鋼材・アルミの3点になります。
・合金成分として銅材の4%までの鉛
・合金成分として鋼材にふくまれる0.35%までの鉛
・合金成分としてアルミ材に含まれる0.4%までの鉛
以上3点における鉛が、除外となります。RoHS指令の対応を行う中で、頭から抜けていて無駄な対応作業を行う事になる事がよくある項目です。以外とこの範囲内に収まる物質は多くありますのでご注意ください。
A5056Sなんかはとくに微妙となっていたりします。
S45Cは大丈夫だけど、鉛か亜鉛を入れているS45CFはどう?
真鍮や砲金などはどう?など考える上で必要になります。
RoHS指令の適用除外を気にせず作業を行うと、定量検査で検査費は5,000〜2万円。このような無駄な費用を使わないようにお気をつけください。
しかし、検査を行う事の決断はとても大切な事になります。私も数十万に及ぶ検査費用に躊躇してしまった事で、活動が出遅れ問題となる事がありました。
適用除外を学ぶ中で、検査に対しても平行して学んでいきましょう。
検査をする事で対応できる物質がしぼれていき、今後の活動がとても楽になる可能性もあります。さらに、適用除外に入っていなくても、検査をしてみる事で、そのロットは適用除外の範囲内に入っている事もあります。
その際は、実際に出荷に使える部材となりますので、検査をしてみる事も重要となります。少し話はそれてしまいましたが、適用除外についてはしっかりと学んで、気をつけるようにしてください。
トラックバックURL
この記事にコメントする