資源有効利用促進法とは
資源有効利用促進法(資源の有効な利用の促進に関する法律)とは、日本で現在実施されている環境対応の法律になります。
その法律とは、現在の私たちの活動の中でどれほどの重要なものとなっているのでしょうか?存在を知ってみえる方は多いかと思いますが、実際の内容をご存知のかたは少ないと思います。
資源有効利用促進法は、3つの柱によって動いています。
?廃棄物の発生抑制(リデュ−ス)、
?部品等の再使用(リユース)、
?使用済み製品等の原材料としての(リサイクル)
この3点を総合的に推進するための枠組みを整備したものが当法律となります。
資源有効利用促進法は、新たに製品対策および副産物対策として次の事を言っています。
1)製品の省資源化・長寿命化の廃棄物の発生抑制対策(リデュース)
2)部品等の再使用対策(リユース)
3)使用済製品の分別回収のための表示
4)副産物の発生抑制・リサイクル対策
5)事業者による使用済み製品の回収・リサイクル対策
対象とするのは、広く取られています。10業種・69品目となっています。環境対応として改正を繰り返し、今後も規制を強めていくと思われます。
資源有効利用促進法は、捨てずに再利用できる製品をつくり繰り返し循環させるようにしましょうという考え方であり、それに合う活動を行えば対応出来ると思います。規制内容を確認し対応活動を行いましょう。
(識別マーク)
⇒詳細は環境省ホームページにて
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