RoHS指令をやさしく解説

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包装品・包装廃棄物指令0



包装品・包装廃棄物指令というものがあります。
RoHS指令では、工業的な製品の中身を規制したものです。
そのため、RoHS指令において、梱包部材を規制する事はありません。

しかし、製品を出荷する為に必ず付いてまわってくるのが梱包材です。この梱包材に関しては、実は別の指令によって規制されています。

それが、『包装品・包装廃棄物指令』です。


内容に関して言えば、読んで字の如く包装品や包装の廃棄に関する指令です。
規制有害物質は「鉛、水銀、カドミウム、六価クロム」になります。

そして、1点注意しなければいけないのが、閾値についてです。
この指令に関しては全てが、100ppmという基準になっています。RoHS指令より、厳しい規制になっています。


包装品・包装廃棄物指令。
大変だと思われるかもしれませんが、実は梱包関連企業の皆様は
今のRoHS指令の波が来る前に対応をし終わってみえる所が多くあります。
資料を請求すると、予想を良い意味で覆すような企業が多くありました。
部材の供給先から、ラベル、金具、など全てにわたりビッシリと資料を
いただけた事があります。


梱包材に関しては、包装品・包装廃棄物指令という事で基準が違う。
その事だけご存知であれば、RoHS指令に対応するのには強いて問題は無いと思います。

RoHS指令 / 適用除外 / 今後の展開 / メーカー対応 / 商社対応 / 加工屋対応 / 変更例 / 他のEU指令 / 分析 / RoHS指令用語集 / 環境コラム

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