RoHS指令をやさしく解説

RoHS指令をやさしく解説
RoHS指令を分析調査し解説。「鉛・カドミウム・水銀・六価クロム」EU環境問題の対策サイト。

↓↓↓韓国版RoHS・REACH・PFOSなど変化の激しい規制を反映した情報公開。↓↓↓
「製造・輸出国別でわかる!化学物質規制ガイド」

海外他国の動向について0



現状においてのRoHS指令の海外動向を見ていきましょう。
この考え方を持つ事がとても大切な事だと私は思います。
それは、必要なことはどこの国が始めであっても先進国においては、
近いうちに必ず実施されるからです。


それでは、内容です。
中国、アメリカ、韓国などがEUに引き続き、規制物質の規制を開始しはじめました。それぞれの国により特色が出てきています。ご注意ください。

中国は別に説明するとして、今回はアメリカの規制について説明いたします。
 
アメリカに関しては、WEEE指令に相当する規制がカリフォルニア州で行われています。それは「Electronic Waste Recycling Act of 2003」といわれ、
テレビやモニターが対象です。これは危険物質の削減や
リサイクルに関しての規制・法律であり、厳しく制限されています。

RoHS指令に関しては、PBDEについて、ハワイ州、メイン州、
カリフォルニア州、の州法で0.1%以上の含有を禁止し対応しています。
ニューヨーク州、ワシントン州、ミシガン州、ミネソタ州、メリーランド州などでも規制が発令されています。
 


EUにおいては、委員会が発令したRoHS指令、WEEE指令において、
各国の国内法で規制していました。

アメリカにおいては、州ごとでの州法で
規制が行われています。EUの際ともども、出荷する際の基準が
場所によって違い、困難さを高めています。

さらに、情報開示に対して厳しく規制しているがアメリカの規制の
特徴とも言えます。その他、多くの国でも環境規制が出ており、対応が必要となります。

RoHS指令 / 適用除外 / 今後の展開 / メーカー対応 / 商社対応 / 加工屋対応 / 変更例 / 他のEU指令 / 分析 / RoHS指令用語集 / 環境コラム

トラックバックURL

この記事へのコメント
1. Posted by 木下   October 23, 2006 05:44

相互リンクのお願い
お忙しい所申し訳ありません。突然で大変恐縮ですが、下記2サイトと相互リンクをして頂けませんでしょうか?
タイトル:キャッシング
URL:http://www.cashing001.com/
紹介文:キャッシングの情報比較サイトです。
タイトル:キャッシング
URL:http://www.cashingkennsaku.com/
紹介文:キャッシング総合情報比較サイト
(2サイトともに紹介文は無くても構いません。)
こちらは 
http://www.cashingkennsaku.com/link17.html
http://www.cashing001.com/dc/link5.html 
からリンクさせて頂きました。宜しくお願い致します。
サイト管理人:木下
この記事にコメントする
名前:
URL:
  情報を記憶: 評価: 顔   
 
 
 
お気に入り追加


Add to Google


WordPress