PRTR法について
PRTR制度とは、ある条件の事業所に対して書類を提出させる
報告義務についての制度となります。
平成13年4月から施工されており、対象事業者はもちろん
現在行われている制度です。
対象となる事業所ですが、それは対象物質を扱う事業所になります。
対象物質は、「第一種指定化学物質リスト」と呼ばれ、次のような物になります。
?揮発性炭化水素:ベンゼン、トルエン、キシレン等
?有機塩素系化合物: ダイオキシン類、トリクロロエチレン等
?農薬: 臭化メチル、フェニトロチオン、クロルピリホス等
?金属化合物: 鉛及びその化合物、有機スズ化合物等
?オゾン層破壊物質: CFC、HCFC等
?その他: 石綿等
環境に対応するための日本国内で行われている制度です。
その為、対象の物質を扱わない事業者の方は深く知る必要はありませんが、環境対策を行っているのは、RoHS指令もPRTR制度も同じですので
環境保全に対する制度には敏感になっておきましょう。
詳しくは「経済産業省製造産業局化学物質管理課へ」
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