RoHS指令をやさしく解説

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「製造・輸出国別でわかる!化学物質規制ガイド」

PRTR法について0



PRTR制度とは、ある条件の事業所に対して書類を提出させる
報告義務についての制度となります。
平成13年4月から施工されており、対象事業者はもちろん
現在行われている制度です。


対象となる事業所ですが、それは対象物質を扱う事業所になります。

対象物質は、「第一種指定化学物質リスト」と呼ばれ、次のような物になります。

?揮発性炭化水素:ベンゼン、トルエン、キシレン等

?有機塩素系化合物: ダイオキシン類、トリクロロエチレン等

?農薬: 臭化メチル、フェニトロチオン、クロルピリホス等

?金属化合物: 鉛及びその化合物、有機スズ化合物等

?オゾン層破壊物質: CFC、HCFC等

?その他: 石綿等



環境に対応するための日本国内で行われている制度です。
その為、対象の物質を扱わない事業者の方は深く知る必要はありませんが、環境対策を行っているのは、RoHS指令もPRTR制度も同じですので
環境保全に対する制度には敏感になっておきましょう。


詳しくは「経済産業省製造産業局化学物質管理課へ」

RoHS指令 / 適用除外 / 今後の展開 / メーカー対応 / 商社対応 / 加工屋対応 / 変更例 / 他のEU指令 / 分析 / RoHS指令用語集 / 環境コラム

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