電安法:工場監査の要点
電安法には定期的な工場監査が必要になってきます。
今回その点について紹介いたします。
最近、電安法のセミナーがまた増えてきた事をご存知ですか?
それは電気用品取締法から、電気用品安全法に代わり、
それに伴いその中で5年後の更新の対象となっている企業が
工場監査をうけなければいけなくなっているからと思われます。
私の中で電安法は、アメリカの大学のようなイメージです。
受け入れはとても広く、出口は狭いような感じです。
具体的に電安法に当てはめると、
始めは製品の検査の合格にてある程度申請は通りますが、
更新時期での工場監査で適した活動を取られていなければ、
それまでの全ての製品が問われてしまうほどの問題となる法規制です。
さて、本題である工場監査ですが、
私が現状の監査で感じたイメージでは決められた製品の検査、
そして製品や部品の検査を記録する仕組み(用紙を含む)が必要な項目を含み適切に行われているかを確かめるものであろうと思います。
もちろん、指定された検査機器をそろえて校正が定期的に行われている事は
当然である事項となります。
以上の点を抑えて活動する事で、現状では良いと思います。
しかし、活動されている方は民間の検査機関等に監査を依頼することと
思いますので必要な事項をそれとなく確認し、監査前に当日監査員の方が見やすいように必要書類を整理されることをお薦めします。
合わせて、現状の運用方法を見直すのも良いのかもしれません。
最後に、監査時間は工場の規模にもよりますがISOのように
多くの時間をかけて行うものでも現状では無いようです。
監査経験のある担当者は少ないと思いますので、気を張ってしまいがちですが正しい運用させこなせていれば問題の無い監査です。
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