RoHS指令の対応情報サイトにお越しいただき有難うございます。
新しい情報はわかり次第、いち早く掲載いたします。
よろしくお願いいたします。
これから、RoHS指令に対応される方々、
そしてRoHS指令に対応中ながら、問題に当たってしまった方々が
こちらをご覧下さっている事と思います。
この対応に当たっては、慎重に行う事がとても重要になります。
慎重であればあるほど、良いくらいの問題です。
それは、まだ規制に抵触する事でペナルティを
受けた企業がいないため、どこまでのペナルティが課せられるかが、
はっきりとしていないためです。
現状においては、慎重に行い、そして状態がはっきりした時には
それにあった対応に緩和する事も選択肢の一つだと思います。
さらに、多くの規制物質がありますので、
落ち着いた所で、次のステップを目指す必要も出てきます。
大変なことだとは思いますが、共に頑張りましょう。
【サイトマップ】
RoHS指令を知る
├---- 欧州圏へ出荷するには?
├---- RoHS指令の規制物質とは
├---- RoHS指令の閾値
├---- RoHS指令の罰則
├---- RoHS指令 現状速報(2006年10月)
└---- RoHS指令の読み方間違い
適用除外を知る
├---- RoHS指令の適用除外項目集
└---- RoHS指令の鉛の適用除外(銅・鋼材・アルミ)
今後の展開予想する
├---- 海外他国の動向について
├---- RoHS指令 現状速報(2006年10月)
├---- RoHS指令 日本の動向
└---- RoHS指令の今後を見据える
メーカーの対応方法
├---- RoHS指令の対応:メーカーについて
└---- RoHS指令で困る点
商社の対応方法
└---- RoHS指令の商社の対応
加工屋の対応方法
└---- RoHS指令の加工屋の対応
実際の変更例
├---- 鉛含有の塗料を対応させる
├---- 真鍮(C3604)を対応させる
└---- フッ素樹脂 コーティング剤の対応
他のEU指令
├---- 包装品・包装廃棄物指令
├---- 化学物質(PFOS)のEU規制
└---- WEEE指令とは
分析調査について
├---- 鉛含有量を調べるICP分析
├---- RoHS指令の検査・分析機関
├---- RoHS指令対象の分析方法
├---- RoHS指令の定性分析
└---- RoHS指令の定量分析
関係する用語集
├---- 上市の意味
├---- 中国版RoHS指令の最新動向
├---- 資源有効利用促進法とは
├---- JGPSSIとは? グリーン調達ガイドライン
├---- JGPSSIの基準とは
├---- SOC4物質とは
├---- MSDS 製品安全データシートについて
├---- UL規格の内容
├---- 鉛含有量を調べるICP分析
├---- J-MOSS JISC0950について
├---- PRTR法について
├---- WEEE指令とは
├---- PSE:電気用品安全法(電安法)
├---- PSEを取得する方法とは?
├---- PSEの絶縁耐圧試験
├---- 絶縁耐圧試験の方法とは
└---- 電安法:工場監査の要点
環境コラム
├---- ベリリウム銅について
├---- 水銀の処理 廃棄・取扱いについて
├---- カドミウム被害 イタイイタイ病
├---- 鉛による被害 汚染中毒とは?
├---- 水銀の毒性とその中毒症状について
├---- 鉛とカドミウムの化合物処理について
├---- 水銀の毒性によるアレルギー
├---- カドミウム中毒とその毒性
├---- カドミウム汚染状況と調査
├---- 鉛規制と鉛除去
├---- 三価クロム メッキでの重要性
├---- 鉛レスと鉛規制について
├---- 六価クロムの分析について
└---- ESA カナダ-オンタリオ州の規制が発令
ESA カナダ-オンタリオ州の規制が発令
ESA(電気安全保安基準機関)の電気製品販売業者に対する新たな規制が発令されますのでご紹介いたします。
ESAの規制は対象製品を扱う業者に問題発生時には公示する義務や報告義務など、管理機関に協力する義務を有した制度となります。そして、対応するためにはESAの登録が必要となってきます。
RoHS指令などと比べ、対応に苦慮しそうな規制ではないような印象を受けました。
次に重要な対象製品です。
ホームページでの発表では、オンタリオ州で販売されている消費者向け電気製品、商業用電気製品、電気医療機器、産業用電気製品、配線製品とされており、電気用品のほとんどでは無いか?と思うほどの範囲です。
最後に対応しなければ行けない期日について。
電気製品の製造業者は2009年8月30日までに電気安全保安機関(ESA)に登録する義務があるとされています。
ホームページに掲載れているPDFファイルを見ると、「登録は2009年8月30日まで受け付けています。」とあります。販売予定のある事業者も前もって登録するとありますので、2009年9月からはどのような対応になるのか未確定な部分でもあります。
さて、申請からどのくらいの日数で登録されるのかなど、まだ詳細がわかりませんが、オンタリオ州での電気製品の販売がある事業者の方はいち早く対応する事が必要になりそうです。
登録の開始は、2009年4月1日より可能なそうですので情報機関等に確認の必要がある事業者もこれから増えるのかもしれません。
登録費用は$350、更新料は毎年$300となります。
登録されなかった場合に罰金もあるとのこと。お気をつけください。
以上、資料を流し読みした内容を簡単にまとめましたので詳しい情報を確認されたい方は、次のホームページにて詳細をご確認ください。
ESA 製造業者の義務について
ESAの規制は対象製品を扱う業者に問題発生時には公示する義務や報告義務など、管理機関に協力する義務を有した制度となります。そして、対応するためにはESAの登録が必要となってきます。
RoHS指令などと比べ、対応に苦慮しそうな規制ではないような印象を受けました。
次に重要な対象製品です。
ホームページでの発表では、オンタリオ州で販売されている消費者向け電気製品、商業用電気製品、電気医療機器、産業用電気製品、配線製品とされており、電気用品のほとんどでは無いか?と思うほどの範囲です。
最後に対応しなければ行けない期日について。
電気製品の製造業者は2009年8月30日までに電気安全保安機関(ESA)に登録する義務があるとされています。
ホームページに掲載れているPDFファイルを見ると、「登録は2009年8月30日まで受け付けています。」とあります。販売予定のある事業者も前もって登録するとありますので、2009年9月からはどのような対応になるのか未確定な部分でもあります。
さて、申請からどのくらいの日数で登録されるのかなど、まだ詳細がわかりませんが、オンタリオ州での電気製品の販売がある事業者の方はいち早く対応する事が必要になりそうです。
登録の開始は、2009年4月1日より可能なそうですので情報機関等に確認の必要がある事業者もこれから増えるのかもしれません。
登録費用は$350、更新料は毎年$300となります。
登録されなかった場合に罰金もあるとのこと。お気をつけください。
以上、資料を流し読みした内容を簡単にまとめましたので詳しい情報を確認されたい方は、次のホームページにて詳細をご確認ください。
ESA 製造業者の義務について
欧州圏へ出荷するには?
RoHS指令(ローズ)が発令され「2006年7月1日」に施工されました。
欧州に出荷するためには、RoHSの規制に完全対応しなければ出荷できなくなりました。
販売するためにはRoHS指令を知り、対応し、保障をしなければいけません。
今回は、規制の詳しい内容を説明いたしません。
しかし、RoHS指令の全体像をお話ししたいと思います。
まずはなぜ全体像から説明するのかを理解してください。
RoHS指令は、簡単に言ってしまえば規制有害物質の6つの含有量を
一定値範囲内にしなければいけないこと。
しかしこれは、RoHS指令がそうであるだけなのです。
この規制は、欧州の規制のある一部を担ってるだけなんです。
いくつかあるEU指令の一部なのです。
RoHS指令自体も悩まされる大変な規制であるのに
他の話をあえてします。
それは、RoHS指令と向き合って戦うための準備と考えてください。
全体像を正しく理解して対応を行っていかなければ、
本当に対応したといえないと思います。
そして、これからの動きに対応できない対応となってしまうと
考えられるからです。
それでは本格的に全体像を説明します!!
まず、理解しなければいけないのが「WEEE指令」。
WEEE指令は「環境を大切にするためにリサイクルしよう!」という指令。
そのリサイクルの仕組みを製造業者が構築し、
責任を持って処理していく事なんです。
その「リサイクル」の前段階で使えるものと使えないものを
取捨選択する中での環境への配慮。
鋭い人はここで繋がったと思います。
この環境配慮の部分がRoHS指令となる訳です。
RoHS指令は、循環するリサイクルの
仕組みのそのスタートで、
「まずは有害物質を出さない!」という仕組みの一旦を担っています。
その為WEEE指令に対応するために、RoHS指令だけでなく
有害物質の所持等に関係する指令もあります。
【RoHS指令は、WEEE指令の中で動く!】
こんなイメージでRoHS指令を感じてください。
どこの部分の対応を行っているのかが、ご理解できたと思います。
そして、ここで現状想定できるゴールを言います。
これは実は現段階で決まっています。
それは2020年。
RoHS指令を含む、いろいろな指令は「アジェンダ21」と
いうプログラムを根源にして発令されいます。
このプログラムが2020年までに完了するとされています。
裏を返せば、2020年になれば新しく指令が発令される事は
ないという事になります。
RoHS指令は2006年7月1日をもって動き出しました。
そして、2020年までの規制との戦いがまだ残されています。
皆で乗り切っていきましょう!!
中国版RoHS指令の参考書
中国版RoHS指令「電子信息産品汚染控制管理弁法」の対応はどうでしょうか?
いつのまにか、現在において発令されています。
3月前に海外向けの製品、特に中国への出荷が増えている事と思いますのでそれにより施行が近いなと感じられていた方もいることでしょう。
正確には2007年3月1日より、発令されていますよね。
しかし、現状においてどの程度の企業が対応出来ているのでしょうか?
欧州のRoHS指令が基本的に自己宣言で合ったのはみなさんご存知の通りですが、中国版のRoHS指令は、自己宣言ではなく表示義務が基本の規制になります。
ゆえに製品に電子信息産品汚染控制管理弁法に対応している旨の
マークを表示する事が対応の証明になります。
さて、そこで当然ではありますが、重要になるのが電子信息産品汚染控制管理弁法に対応するためには、
「実際に何をしなければいけないのか?」です。
私なりに色々と探してみましたが、現状では次のテキストが良いように感じます。
中国版RoHS規制セミナー「中国版RoHSで何が必要か?」公演資料
これは、以前に行われたセミナーの資料が主であり、
それに「電子情報汚染抑制管理方法」に関するよくある質問と回答がプラスされている物です。
これを私が現状で進める理由は、「値段」です。
他の機関で販売されているものより、単純に安いからです。
では、実際に中身はどうなのか?
これは申し訳ありませんが、まだ確認していません。
2007年4月23日時点において販売はされているものの配布はされていないためです。
もちろん、私は購入していますので問い合わせを行いましたが、順次配布されるとの事です。
また、内容を確認しましたら報告いたします。
以上、今回は中国版RoHS指令の参考書の紹介でした。
化学物質(PFOS)のEU規制
PFOSが一定量含有する製品の販売と使用が禁止されます。
PFOS 規制
この規制は、まだご存知の方が少ないとも感じます。
分析機関でも対応しているところが少ないのが現状です。
当規制は、EU委員会で2006年12月12日に発表のEU規制の改訂に伴い、PFOSが2008年6月27日以降、指定含有量を超える製品のEU地域内への上市が
禁止される事となりました。
RoHS指令と同様に、関係する企業では注意が必要な規制です。
さて、RoHS指令では鉛、カドミウムなどよくご存知の物質でしたが
今回のPFOSとはどのような物かを具体的に説明します。
正式名称は、PFOS(パーフルオロオクタンスルホン酸塩)といい、
コーティングや難燃等の目的にて、撥水・防水・グリース・オイルなど
に使用されている物質です。
そうなると意外と関係する企業は多いのではないかと思います。
ここで、重要となる含有率です。
免除される内容として、
「物質・調合品中にふくまれる0.005wt%未満のPFOS」とされています。
そのため、極々微量の混入も許されないと考えても
言い過ぎではないのかもしれません。
その他、除外の項目もありますが、製品への含有の確認を少しずつでも開始される事をお勧めいたします。
用途による免除項目があります。
今後、わかり次第わかる範囲で解説いたします。
RoHS指令への対応が落ち着いてきた所に新しい規制です。
これから、まだまだこのような追加の規制があるのだろうと思います。
今回はそこまで広く含有している物ではない為、あまり含有に対して
敏感になる事でもなさそうが、今後も環境対策には苦労が耐えないと感じました。
電安法:工場監査の要点
電安法には定期的な工場監査が必要になってきます。
今回その点について紹介いたします。
最近、電安法のセミナーがまた増えてきた事をご存知ですか?
それは電気用品取締法から、電気用品安全法に代わり、
それに伴いその中で5年後の更新の対象となっている企業が
工場監査をうけなければいけなくなっているからと思われます。
私の中で電安法は、アメリカの大学のようなイメージです。
受け入れはとても広く、出口は狭いような感じです。
具体的に電安法に当てはめると、
始めは製品の検査の合格にてある程度申請は通りますが、
更新時期での工場監査で適した活動を取られていなければ、
それまでの全ての製品が問われてしまうほどの問題となる法規制です。
さて、本題である工場監査ですが、
私が現状の監査で感じたイメージでは決められた製品の検査、
そして製品や部品の検査を記録する仕組み(用紙を含む)が必要な項目を含み適切に行われているかを確かめるものであろうと思います。
もちろん、指定された検査機器をそろえて校正が定期的に行われている事は
当然である事項となります。
以上の点を抑えて活動する事で、現状では良いと思います。
しかし、活動されている方は民間の検査機関等に監査を依頼することと
思いますので必要な事項をそれとなく確認し、監査前に当日監査員の方が見やすいように必要書類を整理されることをお薦めします。
合わせて、現状の運用方法を見直すのも良いのかもしれません。
最後に、監査時間は工場の規模にもよりますがISOのように
多くの時間をかけて行うものでも現状では無いようです。
監査経験のある担当者は少ないと思いますので、気を張ってしまいがちですが正しい運用させこなせていれば問題の無い監査です。
絶縁耐圧試験の方法とは
絶縁耐圧試験の方法について、さらに詳しく解説いたします。
絶縁耐圧試験とは、電気用品安全法に対応するために、
必ず必要な試験になります。
そして、この試験をしていない場合はPSEマークを製品に載せる事は
できないと言うことになります。もちろん、工場監査も通りません。
さて、絶縁耐圧試験の方法ですが、
前述しているように、「1000Vの電圧を1分かけてリーク電流が10mA」。
もしくは同等以上の内容での試験を行う必要があります。
その際、高圧用の手袋やマットなどの基本的な用具を用意する必要があります。
そして、高圧機器を扱うため、試験場所をプラチェーンなどで囲い
さらに高圧作業中の札を用意する事も必要となるでしょう。
作業手順をマニュアル化し、間違いが起こらない体制を敷いていることも電気用品安全法に対応する事でいえば必要になります。
実際の試験は、専用の試験装置を購入してしまえば
スタートスイッチを押して必要な時間中にエラーが起きなければ問題はありません。
しかし、試験を行えば良いというものでもなく、
試験装置の定期校正や、毎日の試験装置の事前点検が必要となります。
PSEマークを取得するために、一番重要なところが
この絶縁耐圧試験だといっても言い過ぎではないと思います。
その為、まずはこの点を詳しく知る事が必要となりますのでご注意ください。
PSEの絶縁耐圧試験
PSEの絶縁耐圧試験について少し説明を致します。
それは、この絶縁耐圧試験について、色々な考えが
錯綜している事があります。
その事で私なりに調査をし、確証を得た事があります。
検査の方法は、経済産業省のホームページで丁寧に
説明がされています。
絶縁のある物を用意し、ゴム手袋を着用し、低圧側のケーブルを
アース側に接続するなど、手順を追って説明されていますので
ご心配な方は確認をしてください。
その中で、「1000Vの電圧を1分かけ」という基準が
示されています。
しかし、実はこの基準でなくても問題が無い事が分かっています。
それは、「1200Vの電圧で1秒」です。
こちらでも基本的には問題はありません。
しかし、製品がこの基準に耐える事が出来ない場合や、
サージアブソーバーによる問題が考えられる場合は例外となります。
生産上、このように1分として行う事でリードタイムが
長くなってしまいます。検査設備も限られますので
可能な場合は、後者の基準で行う事を検討するのもよいでしょう。
私は、経済産業省の担当に確認をして今回の判断をしました。
何事も担当の専門家に確認をして動くようにしていきましょう。
RoHS指令に対しての対応で視野が狭まり
他の対応を怠ってしまうような事がないよう
注意をして作業を行いましょう。
PSEを取得する方法とは?
PSEマークを製品に貼り付ける為にはどのような事を
行うべきなのでしょうか?
この点を押えないといけないという所をしっかりと
理解して正しい対応を取れるように心がけましょう。
実際におろそかにしている企業を見た事があります。
そのような対応をしていると最終的に苦しむのは
企業という事になります。
全品回収など、恐ろしい罰則も考えうるのです。
代表的な要求事項としては以下の3点になります。
?決められた試験に製品が通る事
?指定された設備を所持する事
?検査記録を取る事
まずは、製品の適合性検査を検査機関にて行います。
その後、自主検査を行い検査記録を保存していく事で、
PSEマークの表示が許可されます。
しかし、コレだけでは終わらず、
一定期間に工場調査を受ける必要があります。
この工場調査で実際に正しく実行されているかが、
問われる事になります。
ただ、製品の適合性をクリアするだけで、
検査などの運用を怠ると罰則が行われます。
もちろん、取消なんて事も状況によりあると思われます。
実際に検査設備の校正や検査記録の作成を
ルーチンとして行う事が何よりも大切な事です。
製品が基準をクリアすることは当然ですが、
全数の製品がクリアしていることを保証する体制が
企業に問われている訳です。
PSE:電気用品安全法(電安法)
PSEについてお話をさせていただきます。
なぜ、環境規制のサイトでPSEと思われるかもしれませんが、
RoHS指令が欧州での電気用品の規制であれば、
日本においての電気用品の規制はこのPSEになる訳です。
その為、知識としては必ず知っていなければいけないことだと
私は考えます。
このように電気用品に関係する法規についても
多くふれていこうと思っています。
さて、電気用品安全法ですが、ご存知の方も多いと思います。
それは一時期リサイクルの業者の中での取扱いで
大きくテレビでも取り上げられていました。
この法律は、指定された電気用品に対して、
取り決められた規定を満たさなければ日本国内での
販売を行ってはいけない、という内容です。
その対応しているかの状況は、PSEと記されるマークが
製品に添付されているかで判断できます。
以前は、電気用品取締法(電取法)でした。
それは郵便局のマークの様なマークです。
中古品は、電気用品安全法に対応する必要のない時に
販売されていると、もちろんPSEマークは製品にない。
その為、中古品はPSEマークの認可を受けなければ販売できないと
なってしまう訳です。
それでは3Rを推進しているのにリサイクルが円滑に行われないとして、
矛盾が生じてしまう結果になりました。
最終的に、経済産業省が譲歩する形で円滑に販売出来るように
施策がこうじられています。
六価クロムの分析について
RoHS指令の対策として、六価クロムの対応が重要になってきます。
それは、六価クロムは表面処理に対して問題となる事が多く、
対応品がなければ対応する事が難しい物質だからです。
場合によっては、硬度が必要である場合や、腐食しないように等の
理由であれば、別の表面処理方法をとる事で対応ができます。
六価クロムの問題を把握するためには、やはり分析を
行う事になるでしょう。六価クロムは、定量分析を行う際には、
溶出試験を行い分析を行う事になります。
六価クロム自体は、土壌汚染でよく問題として取り上げられています。
その為、土木・建築などの業界にて、六価クロムはよく問題となります。
RoHS指令においては、表面処理。主にニッケルクロムメッキ、
亜鉛メッキ、クロメート処理などが問題となります。
自動車業界でRoHS指令に先駆けて、発令されたELV指令によって、
メッキ処理に対しての対応が進んでいます。
分析を行う事になれば、それなりの費用が発生しますし、
分析結果によっては、表面処理業者に指導をする事にもなります。
その労力を考えると、自動車業界で先だって行われた活動は、
電気・電子業界にとって助かる活動となっています。
しかし、自動車業界との付き合いがある企業は対応が進んでいますが、
その他の企業では対応されていない事も多くあります。
危険を感じた時は、分析を要求するか、
自社において分析を行う事で対応を致しましょう。
被害をこうむるのは風下の企業が先になります。
少しでも危険性があれば、使用しないのも方法の一つだと思います。