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<title>RoHS指令をやさしく解説</title> 
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<modified>2008-05-30T00:38:31Z</modified> 
<tagline><![CDATA[RoHS指令を分析調査し解説。「鉛・カドミウム・水銀・六価クロム」ＥＵ環境問題の対策サイト。]]></tagline> 
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<copyright>Copyright (c) 2008, sfam_com </copyright>
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<title>欧州圏へ出荷するには？</title> 
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://rohs.livedoor.biz/archives/51053497.html" />
<modified>2008-05-29T14:36:54Z</modified> 
<issued>2008-09-16T03:03:12+09:00</issued> 
<id>tag:blog.livedoor.jp,2008:sfam_com.51053497</id> 
<summary type="text/plain">
RoHS指令（ローズ）が発令され「２００６年７月１日」に施工されました。
欧州に出荷するためには、RoHSの規制に完全対応しなければ出荷できなくなりました。
販売するためにはRoHS指令を知り、対応し、保障をしなければいけません。
　
今回は、規制の詳しい内容を説明いた...</summary> 
<dc:subject>RoHS指令を知る</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://rohs.livedoor.biz/archives/51053497.html">
<![CDATA[<br>
RoHS指令（ローズ）が発令され「２００６年７月１日」に施工されました。<br>
欧州に出荷するためには、RoHSの規制に完全対応しなければ出荷できなくなりました。<br>
販売するためにはRoHS指令を知り、対応し、保障をしなければいけません。<br>
　<br>
今回は、規制の詳しい内容を説明いたしません。<br>
しかし、RoHS指令の全体像をお話ししたいと思います。<br>
　<br>
まずはなぜ全体像から説明するのかを理解してください。<br>
RoHS指令は、簡単に言ってしまえば規制有害物質の6つの含有量を<br>
一定値範囲内にしなければいけないこと。<br>
<br>
しかしこれは、RoHS指令がそうであるだけなのです。<br>
この規制は、欧州の規制のある一部を担ってるだけなんです。<br>
いくつかあるEU指令の一部なのです。<br>
　<br>
　<br>
RoHS指令自体も悩まされる大変な規制であるのに<br>
他の話をあえてします。<br>
それは、RoHS指令と向き合って戦うための準備と考えてください。<br>
全体像を正しく理解して対応を行っていかなければ、<br>
本当に対応したといえないと思います。<br>
そして、これからの動きに対応できない対応となってしまうと<br>
考えられるからです。<br>
　　<br>
<br>
それでは本格的に全体像を説明します！！<br>
<br>
まず、理解しなければいけないのが「<u><b>WEEE指令</b></u>」。<br>
WEEE指令は<u>「環境を大切にするためにリサイクルしよう！」</u>という指令。<br>
　<br>
そのリサイクルの仕組みを製造業者が構築し、<br>
責任を持って処理していく事なんです。<br>
<br>
その「リサイクル」の前段階で使えるものと使えないものを<br>
取捨選択する中での環境への配慮。<br>
鋭い人はここで繋がったと思います。<br>
この環境配慮の部分がRoHS指令となる訳です。<br>
　<br>
RoHS指令は、循環するリサイクルの<br>
仕組みのそのスタートで、<br>
「まずは有害物質を出さない！」という仕組みの一旦を担っています。<br>
　<br>
その為WEEE指令に対応するために、RoHS指令だけでなく<br>
有害物質の所持等に関係する指令もあります。<br>
　<br>
<u><b>【RoHS指令は、WEEE指令の中で動く！】</b></u><br>
　<br>
こんなイメージでRoHS指令を感じてください。<br>
どこの部分の対応を行っているのかが、ご理解できたと思います。<br>
　　<br>
そして、ここで現状想定できるゴールを言います。<br>
これは実は現段階で決まっています。<br>
それは2020年。<br>
　<br>
<br>
RoHS指令を含む、いろいろな指令は「アジェンダ２１」と<br>
いうプログラムを根源にして発令されいます。<br>
このプログラムが2020年までに完了するとされています。<br>
　<br>
裏を返せば、2020年になれば新しく指令が発令される事は<br>
ないという事になります。<br>
RoHS指令は2006年7月1日をもって動き出しました。<br>
<br>
そして、2020年までの規制との戦いがまだ残されています。<br>
皆で乗り切っていきましょう！！<br>
]]> 
</content>
<author>
<name>sfam_com</name> 
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<title>中国版RoHS指令の参考書</title> 
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://rohs.livedoor.biz/archives/51053498.html" />
<modified>2008-05-29T14:36:56Z</modified> 
<issued>2007-04-23T22:35:26+09:00</issued> 
<id>tag:blog.livedoor.jp,2008:sfam_com.51053498</id> 
<summary type="text/plain">
中国版RoHS指令「電子信息産品汚染控制管理弁法」の対応はどうでしょうか？

いつのまにか、現在において発令されています。
３月前に海外向けの製品、特に中国への出荷が増えている事と思いますのでそれにより施行が近いなと感じられていた方もいることでしょう。
正確には...</summary> 
<dc:subject>RoHS指令を知る</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://rohs.livedoor.biz/archives/51053498.html">
<![CDATA[<br>
中国版RoHS指令「電子信息産品汚染控制管理弁法」の対応はどうでしょうか？<br>
<br>
いつのまにか、現在において発令されています。<br>
３月前に海外向けの製品、特に中国への出荷が増えている事と思いますのでそれにより施行が近いなと感じられていた方もいることでしょう。<br>
正確には２００７年３月１日より、発令されていますよね。<br>
しかし、現状においてどの程度の企業が対応出来ているのでしょうか？<br>
<br>
欧州のRoHS指令が基本的に自己宣言で合ったのはみなさんご存知の通りですが、中国版のRoHS指令は、自己宣言ではなく表示義務が基本の規制になります。<br>
ゆえに製品に電子信息産品汚染控制管理弁法に対応している旨の<br>
マークを表示する事が対応の証明になります。<br>
<br>
さて、そこで当然ではありますが、重要になるのが電子信息産品汚染控制管理弁法に対応するためには、<br>
「実際に何をしなければいけないのか？」です。<br>
私なりに色々と探してみましたが、現状では次のテキストが良いように感じます。<br>
<br>
<a href="http://www.designnewsjapan.com/chinarohs2007/">中国版RoHS規制セミナー「中国版RoHSで何が必要か？」公演資料</a><br>
<br>
これは、以前に行われたセミナーの資料が主であり、<br>
それに「電子情報汚染抑制管理方法」に関するよくある質問と回答がプラスされている物です。<br>
これを私が現状で進める理由は、「値段」です。<br>
他の機関で販売されているものより、単純に安いからです。<br>
<br>
では、実際に中身はどうなのか？<br>
これは申し訳ありませんが、まだ確認していません。<br>
2007年4月23日時点において販売はされているものの配布はされていないためです。<br>
もちろん、私は購入していますので問い合わせを行いましたが、順次配布されるとの事です。<br>
<br>
また、内容を確認しましたら報告いたします。<br>
以上、今回は中国版RoHS指令の参考書の紹介でした。<br>
]]> 
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<name>sfam_com</name> 
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<title>化学物質（ＰＦＯＳ）のＥＵ規制</title> 
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://rohs.livedoor.biz/archives/51053499.html" />
<modified>2008-05-29T14:36:58Z</modified> 
<issued>2007-04-12T22:14:56+09:00</issued> 
<id>tag:blog.livedoor.jp,2008:sfam_com.51053499</id> 
<summary type="text/plain">
ＰＦＯＳが一定量含有する製品の販売と使用が禁止されます。

PFOS 規制

この規制は、まだご存知の方が少ないとも感じます。
分析機関でも対応しているところが少ないのが現状です。

当規制は、ＥＵ委員会で2006年12月12日に発表のＥＵ規制の改訂に伴い、ＰＦＯＳが2008年...</summary> 
<dc:subject>他のEU指令</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://rohs.livedoor.biz/archives/51053499.html">
<![CDATA[<br>
<b>ＰＦＯＳが一定量含有する製品の販売と使用が禁止されます。</b><br>
<br>
<a href="http://pfos.biz/" target="_blank">PFOS 規制</a><br>
<br>
この規制は、まだご存知の方が少ないとも感じます。<br>
分析機関でも対応しているところが少ないのが現状です。<br>
<br>
当規制は、ＥＵ委員会で2006年12月12日に発表のＥＵ規制の改訂に伴い、ＰＦＯＳが2008年6月27日以降、指定含有量を超える製品のＥＵ地域内への上市が<br>
禁止される事となりました。<br>
RoHS指令と同様に、関係する企業では注意が必要な規制です。<br>
<br>
<br>
さて、RoHS指令では鉛、カドミウムなどよくご存知の物質でしたが<br>
今回のＰＦＯＳとはどのような物かを具体的に説明します。<br>
<br>
正式名称は、ＰＦＯＳ（パーフルオロオクタンスルホン酸塩）といい、<br>
コーティングや難燃等の目的にて、撥水・防水・グリース・オイルなど<br>
に使用されている物質です。<br>
そうなると意外と関係する企業は多いのではないかと思います。<br>
<br>
ここで、重要となる含有率です。<br>
<br>
免除される内容として、<br>
「物質・調合品中にふくまれる0.005wt%未満のＰＦＯＳ」とされています。<br>
<br>
そのため、極々微量の混入も許されないと考えても<br>
言い過ぎではないのかもしれません。<br>
その他、除外の項目もありますが、製品への含有の確認を少しずつでも開始される事をお勧めいたします。<br>
<br>
用途による免除項目があります。<br>
今後、わかり次第わかる範囲で解説いたします。<br>
<br>
<br>
RoHS指令への対応が落ち着いてきた所に新しい規制です。<br>
これから、まだまだこのような追加の規制があるのだろうと思います。<br>
今回はそこまで広く含有している物ではない為、あまり含有に対して<br>
敏感になる事でもなさそうが、今後も環境対策には苦労が耐えないと感じました。<br>
]]> 
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<name>sfam_com</name> 
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<title>電安法：工場監査の要点</title> 
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://rohs.livedoor.biz/archives/51053500.html" />
<modified>2008-05-29T14:37:01Z</modified> 
<issued>2007-03-21T19:59:16+09:00</issued> 
<id>tag:blog.livedoor.jp,2008:sfam_com.51053500</id> 
<summary type="text/plain">
電安法には定期的な工場監査が必要になってきます。
今回その点について紹介いたします。

最近、電安法のセミナーがまた増えてきた事をご存知ですか？
それは電気用品取締法から、電気用品安全法に代わり、
それに伴いその中で５年後の更新の対象となっている企業が
工場監...</summary> 
<dc:subject>関係する用語集</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://rohs.livedoor.biz/archives/51053500.html">
<![CDATA[<br>
<b>電安法</b>には定期的な工場監査が必要になってきます。<br>
今回その点について紹介いたします。<br>
<br>
最近、電安法のセミナーがまた増えてきた事をご存知ですか？<br>
それは電気用品取締法から、電気用品安全法に代わり、<br>
それに伴いその中で５年後の更新の対象となっている企業が<br>
工場監査をうけなければいけなくなっているからと思われます。<br>
<br>
私の中で電安法は、アメリカの大学のようなイメージです。<br>
受け入れはとても広く、出口は狭いような感じです。<br>
<br>
具体的に電安法に当てはめると、<br>
始めは製品の検査の合格にてある程度申請は通りますが、<br>
更新時期での工場監査で適した活動を取られていなければ、<br>
それまでの全ての製品が問われてしまうほどの問題となる法規制です。<br>
<br>
<br>
さて、本題である工場監査ですが、<br>
私が現状の監査で感じたイメージでは決められた製品の検査、<br>
そして製品や部品の検査を記録する仕組み(用紙を含む)が必要な項目を含み適切に行われているかを確かめるものであろうと思います。<br>
もちろん、指定された検査機器をそろえて校正が定期的に行われている事は<br>
当然である事項となります。<br>
以上の点を抑えて活動する事で、現状では良いと思います。<br>
<br>
しかし、活動されている方は民間の検査機関等に監査を依頼することと<br>
思いますので必要な事項をそれとなく確認し、監査前に当日監査員の方が見やすいように必要書類を整理されることをお薦めします。<br>
合わせて、現状の運用方法を見直すのも良いのかもしれません。<br>
<br>
最後に、監査時間は工場の規模にもよりますがＩＳＯのように<br>
多くの時間をかけて行うものでも現状では無いようです。<br>
監査経験のある担当者は少ないと思いますので、気を張ってしまいがちですが正しい運用させこなせていれば問題の無い監査です。<br>
]]> 
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<name>sfam_com</name> 
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<title>絶縁耐圧試験の方法とは</title> 
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://rohs.livedoor.biz/archives/51053501.html" />
<modified>2008-05-29T14:37:03Z</modified> 
<issued>2007-02-25T18:10:24+09:00</issued> 
<id>tag:blog.livedoor.jp,2008:sfam_com.51053501</id> 
<summary type="text/plain">
絶縁耐圧試験の方法について、さらに詳しく解説いたします。

絶縁耐圧試験とは、電気用品安全法に対応するために、
必ず必要な試験になります。
そして、この試験をしていない場合はＰＳＥマークを製品に載せる事は
できないと言うことになります。もちろん、工場監査も通...</summary> 
<dc:subject>関係する用語集</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://rohs.livedoor.biz/archives/51053501.html">
<![CDATA[<br>
絶縁耐圧試験の方法について、さらに詳しく解説いたします。<br>
<br>
絶縁耐圧試験とは、電気用品安全法に対応するために、<br>
必ず必要な試験になります。<br>
そして、この試験をしていない場合はＰＳＥマークを製品に載せる事は<br>
できないと言うことになります。もちろん、工場監査も通りません。<br>
<br>
さて、絶縁耐圧試験の方法ですが、<br>
前述しているように、「1000Vの電圧を1分かけてリーク電流が10mA」。<br>
もしくは同等以上の内容での試験を行う必要があります。<br>
その際、高圧用の手袋やマットなどの基本的な用具を用意する必要があります。<br>
そして、高圧機器を扱うため、試験場所をプラチェーンなどで囲い<br>
さらに高圧作業中の札を用意する事も必要となるでしょう。<br>
<br>
作業手順をマニュアル化し、間違いが起こらない体制を敷いていることも電気用品安全法に対応する事でいえば必要になります。<br>
<br>
実際の試験は、専用の試験装置を購入してしまえば<br>
スタートスイッチを押して必要な時間中にエラーが起きなければ問題はありません。<br>
しかし、試験を行えば良いというものでもなく、<br>
試験装置の定期校正や、毎日の試験装置の事前点検が必要となります。<br>
<br>
ＰＳＥマークを取得するために、一番重要なところが<br>
この絶縁耐圧試験だといっても言い過ぎではないと思います。<br>
その為、まずはこの点を詳しく知る事が必要となりますのでご注意ください。<br>
]]> 
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<name>sfam_com</name> 
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<title>PSEの絶縁耐圧試験</title> 
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://rohs.livedoor.biz/archives/51053502.html" />
<modified>2008-05-29T14:37:06Z</modified> 
<issued>2007-02-04T15:58:29+09:00</issued> 
<id>tag:blog.livedoor.jp,2008:sfam_com.51053502</id> 
<summary type="text/plain">
PSEの絶縁耐圧試験について少し説明を致します。
それは、この絶縁耐圧試験について、色々な考えが
錯綜している事があります。
その事で私なりに調査をし、確証を得た事があります。

検査の方法は、経済産業省のホームページで丁寧に
説明がされています。
絶縁のある物を...</summary> 
<dc:subject>関係する用語集</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://rohs.livedoor.biz/archives/51053502.html">
<![CDATA[<br>
PSEの絶縁耐圧試験について少し説明を致します。<br>
それは、この絶縁耐圧試験について、色々な考えが<br>
錯綜している事があります。<br>
その事で私なりに調査をし、確証を得た事があります。<br>
<br>
検査の方法は、経済産業省のホームページで丁寧に<br>
説明がされています。<br>
絶縁のある物を用意し、ゴム手袋を着用し、低圧側のケーブルを<br>
アース側に接続するなど、手順を追って説明されていますので<br>
ご心配な方は確認をしてください。<br>
<br>
その中で、<b>「1000Vの電圧を１分かけ」</b>という基準が<br>
示されています。<br>
しかし、実はこの基準でなくても問題が無い事が分かっています。<br>
それは、<b>「1200Vの電圧で１秒」</b>です。<br>
こちらでも基本的には問題はありません。<br>
しかし、製品がこの基準に耐える事が出来ない場合や、<br>
サージアブソーバーによる問題が考えられる場合は例外となります。<br>
生産上、このように１分として行う事でリードタイムが<br>
長くなってしまいます。検査設備も限られますので<br>
可能な場合は、後者の基準で行う事を検討するのもよいでしょう。<br>
私は、経済産業省の担当に確認をして今回の判断をしました。<br>
何事も担当の専門家に確認をして動くようにしていきましょう。<br>
<br>
RoHS指令に対しての対応で視野が狭まり<br>
他の対応を怠ってしまうような事がないよう<br>
注意をして作業を行いましょう。<br>
]]> 
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<author>
<name>sfam_com</name> 
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<title>PSEを取得する方法とは？</title> 
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://rohs.livedoor.biz/archives/51053503.html" />
<modified>2008-05-29T14:37:08Z</modified> 
<issued>2007-01-30T16:06:50+09:00</issued> 
<id>tag:blog.livedoor.jp,2008:sfam_com.51053503</id> 
<summary type="text/plain">
PSEマークを製品に貼り付ける為にはどのような事を
行うべきなのでしょうか？
この点を押えないといけないという所をしっかりと
理解して正しい対応を取れるように心がけましょう。
実際におろそかにしている企業を見た事があります。
そのような対応をしていると最終的に苦...</summary> 
<dc:subject>関係する用語集</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://rohs.livedoor.biz/archives/51053503.html">
<![CDATA[<br>
PSEマークを製品に貼り付ける為にはどのような事を<br>
行うべきなのでしょうか？<br>
この点を押えないといけないという所をしっかりと<br>
理解して正しい対応を取れるように心がけましょう。<br>
実際におろそかにしている企業を見た事があります。<br>
そのような対応をしていると最終的に苦しむのは<br>
企業という事になります。<br>
全品回収など、恐ろしい罰則も考えうるのです。<br>
<br>
<br>
代表的な要求事項としては以下の３点になります。<br>
<br>
<b>?決められた試験に製品が通る事</b><br>
<br>
<b>?指定された設備を所持する事</b><br>
<br>
<b>?検査記録を取る事</b><br>
<br>
<br>
まずは、製品の適合性検査を検査機関にて行います。<br>
その後、自主検査を行い検査記録を保存していく事で、<br>
PSEマークの表示が許可されます。<br>
<br>
しかし、コレだけでは終わらず、<br>
一定期間に工場調査を受ける必要があります。<br>
この工場調査で実際に正しく実行されているかが、<br>
問われる事になります。<br>
ただ、製品の適合性をクリアするだけで、<br>
検査などの運用を怠ると罰則が行われます。<br>
もちろん、取消なんて事も状況によりあると思われます。<br>
実際に検査設備の校正や検査記録の作成を<br>
ルーチンとして行う事が何よりも大切な事です。<br>
製品が基準をクリアすることは当然ですが、<br>
全数の製品がクリアしていることを保証する体制が<br>
企業に問われている訳です。<br>
]]> 
</content>
<author>
<name>sfam_com</name> 
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<entry>
<title>PSE：電気用品安全法（電安法）</title> 
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://rohs.livedoor.biz/archives/51053504.html" />
<modified>2008-05-29T14:37:11Z</modified> 
<issued>2007-01-25T12:19:17+09:00</issued> 
<id>tag:blog.livedoor.jp,2008:sfam_com.51053504</id> 
<summary type="text/plain">
PSEについてお話をさせていただきます。
なぜ、環境規制のサイトでPSEと思われるかもしれませんが、
RoHS指令が欧州での電気用品の規制であれば、
日本においての電気用品の規制はこのPSEになる訳です。
その為、知識としては必ず知っていなければいけないことだと
私は考え...</summary> 
<dc:subject>関係する用語集</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://rohs.livedoor.biz/archives/51053504.html">
<![CDATA[<br>
PSEについてお話をさせていただきます。<br>
なぜ、環境規制のサイトでPSEと思われるかもしれませんが、<br>
RoHS指令が欧州での電気用品の規制であれば、<br>
日本においての電気用品の規制はこのPSEになる訳です。<br>
その為、知識としては必ず知っていなければいけないことだと<br>
私は考えます。<br>
<br>
このように電気用品に関係する法規についても<br>
多くふれていこうと思っています。<br>
<br>
<br>
さて、<b>電気用品安全法</b>ですが、ご存知の方も多いと思います。<br>
それは一時期リサイクルの業者の中での取扱いで<br>
大きくテレビでも取り上げられていました。<br>
<br>
この法律は、指定された電気用品に対して、<br>
取り決められた規定を満たさなければ日本国内での<br>
販売を行ってはいけない、という内容です。<br>
その対応しているかの状況は、PSEと記されるマークが<br>
製品に添付されているかで判断できます。<br>
<br>
以前は、<b>電気用品取締法</b>（電取法）でした。<br>
それは郵便局のマークの様なマークです。<br>
中古品は、電気用品安全法に対応する必要のない時に<br>
販売されていると、もちろんPSEマークは製品にない。<br>
その為、中古品はPSEマークの認可を受けなければ販売できないと<br>
なってしまう訳です。<br>
それでは３Ｒを推進しているのにリサイクルが円滑に行われないとして、<br>
矛盾が生じてしまう結果になりました。<br>
最終的に、経済産業省が譲歩する形で円滑に販売出来るように<br>
施策がこうじられています。<br>
<br>
]]> 
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<name>sfam_com</name> 
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<title>六価クロムの分析について</title> 
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://rohs.livedoor.biz/archives/51053505.html" />
<modified>2008-05-29T14:37:13Z</modified> 
<issued>2007-01-18T00:06:12+09:00</issued> 
<id>tag:blog.livedoor.jp,2008:sfam_com.51053505</id> 
<summary type="text/plain">
RoHS指令の対策として、六価クロムの対応が重要になってきます。
それは、六価クロムは表面処理に対して問題となる事が多く、
対応品がなければ対応する事が難しい物質だからです。
場合によっては、硬度が必要である場合や、腐食しないように等の
理由であれば、別の表面処...</summary> 
<dc:subject>環境コラム</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://rohs.livedoor.biz/archives/51053505.html">
<![CDATA[<br>
RoHS指令の対策として、<b>六価クロムの対応</b>が重要になってきます。<br>
それは、六価クロムは表面処理に対して問題となる事が多く、<br>
対応品がなければ対応する事が難しい物質だからです。<br>
場合によっては、硬度が必要である場合や、腐食しないように等の<br>
理由であれば、別の表面処理方法をとる事で対応ができます。<br>
<br>
六価クロムの問題を把握するためには、やはり分析を<br>
行う事になるでしょう。六価クロムは、定量分析を行う際には、<br>
<b>溶出試験</b>を行い分析を行う事になります。<br>
<br>
六価クロム自体は、土壌汚染でよく問題として取り上げられています。<br>
その為、土木・建築などの業界にて、六価クロムはよく問題となります。<br>
RoHS指令においては、表面処理。主にニッケルクロムメッキ、<br>
亜鉛メッキ、クロメート処理などが問題となります。<br>
自動車業界でRoHS指令に先駆けて、発令されたELV指令によって、<br>
メッキ処理に対しての対応が進んでいます。<br>
<br>
分析を行う事になれば、それなりの費用が発生しますし、<br>
分析結果によっては、表面処理業者に指導をする事にもなります。<br>
その労力を考えると、自動車業界で先だって行われた活動は、<br>
電気・電子業界にとって助かる活動となっています。<br>
<br>
<br>
しかし、自動車業界との付き合いがある企業は対応が進んでいますが、<br>
その他の企業では対応されていない事も多くあります。<br>
危険を感じた時は、分析を要求するか、<br>
自社において分析を行う事で対応を致しましょう。<br>
被害をこうむるのは風下の企業が先になります。<br>
<br>
少しでも危険性があれば、使用しないのも方法の一つだと思います。<br>
]]> 
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<name>sfam_com</name> 
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<title>WEEE指令とは</title> 
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<modified>2008-05-29T14:37:21Z</modified> 
<issued>2007-01-04T22:30:24+09:00</issued> 
<id>tag:blog.livedoor.jp,2008:sfam_com.51053506</id> 
<summary type="text/plain">
WEEE指令とはどのような規制であるかごぞんじでしょうか？
RoHS指令とWEEE指令はセットで聞く事も多いでしょう。

製造メーカーに勤務される方は特に、あわせて聞くと思います。


WEEE指令は、RoHS指令より早く施工され、
対応すべき指令です。
そしてWEEE指令とRoHS指令は...</summary> 
<dc:subject>他のEU指令</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://rohs.livedoor.biz/archives/51053506.html">
<![CDATA[<br>
WEEE指令とはどのような規制であるかごぞんじでしょうか？<br>
RoHS指令とWEEE指令はセットで聞く事も多いでしょう。<br>
<br>
製造メーカーに勤務される方は特に、あわせて聞くと思います。<br>
<br>
<br>
WEEE指令は、RoHS指令より早く施工され、<br>
対応すべき指令です。<br>
そしてWEEE指令とRoHS指令は密接な関係を持っています。<br>
<br>
その為、欧州への対応は、両指令に対応する事で<br>
対応と言うことになります。<br>
逆に言えば、片側の指令のみの対応では、意味がありません。<br>
RoHS指令だけの対応では木を見て森を見ずとなってしまいます。<br>
<br>
<br>
WEEE指令の内容ですが、簡単に言ってしまうと、<br>
<b>「製造者責任でのリサイクル義務」</b>です。<br>
<br>
<br>
具体的には、次のようなことが言われています。<br>
<br>
・製造者は、電気電子機器を回収しリサイクルの責任を負う。<br>
・製造者は新製品の投入前に、保証金の支払いを義務。<br>
・製造者は指令発行前の市場投入製品もリサイクル費用負担。<br>
・製造日、製造者の識別を容易にする。<br>
・廃棄する製品の回収処理を自己資金か他企業と提携し行う。 <br>
<br>
<br>
これだけではなく、リサイクル率の設定などもあります。<br>
<br>
個々の企業だけでは、対応に困難な指令になりますので、多くの企業がいったいとなって対応するような動きも見せています。<br>
<br>
中小企業製造メーカーでは、対応が困難でしょう。<br>
]]> 
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<name>sfam_com</name> 
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<title>PRTR法について</title> 
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<modified>2008-05-29T14:37:27Z</modified> 
<issued>2006-12-23T14:59:56+09:00</issued> 
<id>tag:blog.livedoor.jp,2008:sfam_com.51053507</id> 
<summary type="text/plain">
PRTR制度とは、ある条件の事業所に対して書類を提出させる
報告義務についての制度となります。
平成１３年４月から施工されており、対象事業者はもちろん
現在行われている制度です。


対象となる事業所ですが、それは対象物質を扱う事業所になります。

対象物質は、「第...</summary> 
<dc:subject>関係する用語集</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://rohs.livedoor.biz/archives/51053507.html">
<![CDATA[<br>
PRTR制度とは、ある条件の事業所に対して書類を提出させる<br>
報告義務についての制度となります。<br>
平成１３年４月から施工されており、対象事業者はもちろん<br>
現在行われている制度です。<br>
<br>
<br>
対象となる事業所ですが、それは対象物質を扱う事業所になります。<br>
<br>
対象物質は、<b>「第一種指定化学物質リスト」</b>と呼ばれ、次のような物になります。<br>
<br>
?揮発性炭化水素：ベンゼン、トルエン、キシレン等 <br>
<br>
?有機塩素系化合物: ダイオキシン類、トリクロロエチレン等 <br>
<br>
?農薬： 臭化メチル、フェニトロチオン、クロルピリホス等 <br>
<br>
?金属化合物： 鉛及びその化合物、有機スズ化合物等 <br>
<br>
?オゾン層破壊物質： CFC、HCFC等 <br>
<br>
?その他： 石綿等 <br>
<br>
<br>
<br>
環境に対応するための日本国内で行われている制度です。<br>
その為、対象の物質を扱わない事業者の方は深く知る必要はありませんが、環境対策を行っているのは、RoHS指令もPRTR制度も同じですので<br>
環境保全に対する制度には敏感になっておきましょう。<br>
<br>
<br>
詳しくは「<a href="http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/prtr/index.html">経済産業省製造産業局化学物質管理課</a>へ」<br>
]]> 
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<name>sfam_com</name> 
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<title>RoHS指令の読み方間違い</title> 
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://rohs.livedoor.biz/archives/51053508.html" />
<modified>2008-05-29T14:37:32Z</modified> 
<issued>2006-12-18T15:56:08+09:00</issued> 
<id>tag:blog.livedoor.jp,2008:sfam_com.51053508</id> 
<summary type="text/plain">
RoHS指令には、多くの読み間違いやスペル違いをされている方が見えます。
私の周りにも多くの方が勘違いをされていました。
ここで一度、コーヒーブレイクとして読み方について少し説明いたします。


正式名称は、「RoHS指令」（ローズしれい）

RoHSの部分は、ロースと言...</summary> 
<dc:subject>RoHS指令を知る</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://rohs.livedoor.biz/archives/51053508.html">
<![CDATA[<br>
RoHS指令には、多くの読み間違いやスペル違いをされている方が見えます。<br>
私の周りにも多くの方が勘違いをされていました。<br>
ここで一度、コーヒーブレイクとして読み方について少し説明いたします。<br>
<br>
<br>
<b>正式名称は、「RoHS指令」（ローズしれい）</b><br>
<br>
RoHSの部分は、ロースと言ってもらっても全く支障はありません。基本的に、読み方というのは相手に通じれば特に問題は私はないと思います。<br>
しかし、次のような読み方違いや、スペル違いをされている方が<br>
見えますでお気をつけください。<br>
<br>
読み方では、特に「ロッシュ」と読まれる方がいます。<br>
これは、RoHS指令をRoSH指令と読み間違えたことでの間違いです。<br>
さらにスペル違いでは、ROSE。耳で聞いたローズを<br>
スペルに直してROSEとされたのでしょう。あとは、RHOS、ROTH。<br>
前者と同様の間違いだと思います。<br>
<br>
<br>
このように多くの方が間違えている事があります。<br>
取引をする上では全く問題ないところですが、正式書類の内容で<br>
記述を間違えられている可能性もあります。<br>
お気をつけください。<br>
<br>
このことからもわかるように、RoHS指令とはまだまだ日本内に<br>
おいても一般的な規制として根付いている訳ではありません。<br>
一部の関係する企業でのみ、問題視されているわけです。<br>
<br>
もちろん、他の分野の方々には関係の無い問題として<br>
捉えられているのかもしれませんが、<br>
規制物質自体は問題と上がってきているはずです。<br>
<br>
他の分野の化学物質規制に関しても、<br>
いずれはわが身に降りかかるかもしれません。<br>
<br>
全てを学ぶのは無理だと思いますが、<br>
製品に含まれる使用物質に関しては意識をしていく必要が<br>
あるのかもしれません。<br>
積極的に学んでいきましょう。<br>
今後、私からも関係する問題があれば、ご紹介させていただきます。<br>
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<name>sfam_com</name> 
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<title>鉛レスと鉛規制について</title> 
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://rohs.livedoor.biz/archives/51053509.html" />
<modified>2008-05-29T14:37:34Z</modified> 
<issued>2006-12-13T15:56:09+09:00</issued> 
<id>tag:blog.livedoor.jp,2008:sfam_com.51053509</id> 
<summary type="text/plain">
鉛規制は、多くの業界で問題とされています。

代表的なところでは、もちろんRoHS指令やELV指令などの
EU指令です。
鉛の閾値が設定されて、それに対する対応を迫られています。

そして、さらに水栓業界にもこの鉛規制は及んでいます。
それは、水栓業界が鉛に対してとても...</summary> 
<dc:subject>環境コラム</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://rohs.livedoor.biz/archives/51053509.html">
<![CDATA[<br>
鉛規制は、多くの業界で問題とされています。<br>
<br>
代表的なところでは、もちろんRoHS指令やELV指令などの<br>
EU指令です。<br>
鉛の閾値が設定されて、それに対する対応を迫られています。<br>
<br>
そして、さらに水栓業界にもこの鉛規制は及んでいます。<br>
それは、水栓業界が鉛に対してとても重要な問題を抱えている業界であるのです。<br>
それは水栓内部の鉛は水に溶け出し、体内へと入るためです。<br>
<br>
<br>
規制内容としては、平成15年4月1日より、さらに強化され、0.01 mg/Lまでと浸出基準が設けられています。<br>
検査機関の要求により400ml以上の総容量を持った製品を持ち込み含有量調査を行う事を、頻繁に行っていたという話を聞いたことがあります。<br>
<br>
黄銅や青銅などを本体部に使用する事が多いため、とくに問題視されるのでしょう。<br>
<br>
<br>
<br>
このように多くの業界で鉛の規制が発令され、鉛レスの対応を多くの業界で行われています。<br>
鉛レスの対応は現在ではかなりの材料により行われていますが、<br>
まだ不十分なところもあります。これからの対応に期待したい所です。<br>
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<name>sfam_com</name> 
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<title>三価クロム　メッキでの重要性</title> 
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://rohs.livedoor.biz/archives/51053510.html" />
<modified>2008-05-29T14:37:36Z</modified> 
<issued>2006-12-09T16:03:53+09:00</issued> 
<id>tag:blog.livedoor.jp,2008:sfam_com.51053510</id> 
<summary type="text/plain">
三価クロムはRoHS指令の対応を行ううえでは非常に重要な物となります。

それは、表面処理に対する対応を行う際、具体的にはメッキに関する場合には、六価クロムが非常に問題になってくるからです。
黒亜鉛メッキや、ニッケルクロムメッキなどは、代表的なところです。


三...</summary> 
<dc:subject>環境コラム</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://rohs.livedoor.biz/archives/51053510.html">
<![CDATA[<br>
三価クロムはRoHS指令の対応を行ううえでは非常に重要な物となります。<br>
<br>
それは、表面処理に対する対応を行う際、具体的にはメッキに関する場合には、六価クロムが非常に問題になってくるからです。<br>
黒亜鉛メッキや、ニッケルクロムメッキなどは、代表的なところです。<br>
<br>
<br>
三価クロムは、クロメート処理に関しても問題を解消する手助けをしています。ねじやワッシャーなどでは当たり前に六価クロムのクロメート処理をしています。<br>
RoHS指令の対応を行う中では、問題となる部材のトップ１０に入るほどねじの処理は問題になります。<br>
<br>
<br>
三価クロムメッキとして、六価クロムメッキの代替を行う事は以前では<br>
とても対応できない処理でした。<br>
しかし、現在では、六価クロムメッキほどではないのですが、<br>
同様な性能を発揮できる表面処理となっています。<br>
<br>
前述しました<b>黒亜鉛メッキ</b>。<br>
これも後処理を六価から三価へ。もちろん、一般的なクロメート処理も<br>
六価から三価への変更が当たり前となっています。<br>
<br>
ELV指令で問題となっていたため、現在のRoHS指令では対応が楽になりました。少し助けられた感じがあります。<br>
]]> 
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<name>sfam_com</name> 
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<title>RoHS指令の定量分析</title> 
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://rohs.livedoor.biz/archives/51053511.html" />
<modified>2008-05-29T14:37:39Z</modified> 
<issued>2006-12-05T15:07:41+09:00</issued> 
<id>tag:blog.livedoor.jp,2008:sfam_com.51053511</id> 
<summary type="text/plain">
RoHS指令で行う成分分析は、次の２種類になります。
その一つに定量分析があります。

定量分析とは、ある成分にたいしてどれだけの量が含有しているのかを
定量的に判断してくれる分析方法になります。
この分析は、鉛が入っている事はわかっているのだが、
閾値を超えてし...</summary> 
<dc:subject>分析調査について</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://rohs.livedoor.biz/archives/51053511.html">
<![CDATA[<br>
RoHS指令で行う成分分析は、次の２種類になります。<br>
その一つに定量分析があります。<br>
<br>
定量分析とは、ある成分にたいしてどれだけの量が含有しているのかを<br>
定量的に判断してくれる分析方法になります。<br>
この分析は、鉛が入っている事はわかっているのだが、<br>
閾値を超えてしまうのかがわからないような物質に対して行っていきます。<br>
<br>
鉛フリーハンダに対して、その対応状況を判断する分析として<br>
利用する事もできます。しかし、問題として、この定量分析は<br>
１成分の分析においていも、分析料金が高額になります。<br>
<br>
<u>１回１元素で１万円程度</u>の金額がかかります。<br>
<br>
さらにＰＢＤＥやＰＢＢなどの臭素系物質に関しては、分析を行ってくれる機関が少なく、分析費用もさらに高額になります。<br>
<br>
なるべく、安く分析を行っていただける機関を探してください。<br>
鉛やカドミウムに関しては多くの機関で行っていますので、多くのところで価格競争になっています。場所によっては意外と安くやってもらえます。<br>
<br>
<br>
担当者の方は、予算的にどの程度まで許容できるのかが、<br>
対応に当たってはとても重要になってきます。<br>
この検査を行う段階では、どの検査をすべきか、<br>
もしくは検査を行わずに設計変更にて対応するのかを<br>
迫られる事になってきます。<br>
<br>
その際に、予算という基準を持っていないと、とても困る事になります。<br>
お気をつけください。<br>
]]> 
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<name>sfam_com</name> 
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